[1][2][3]

義務

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直ちに報告するもの

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151234512112811

1211

712

58

すみやかに報告する

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(使)582

239[4]


24時間以内に報告する

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21

421

2日以内に報告する

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従来、結核予防法に基づき結核患者を診察した場合には2日以内に最寄の保健所長に報告するものとされていたが、感染症法の改正により結核は二類感染症となり、直ちに報告するものとされた。

7日以内に報告する

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5類感染症のうち全数把握対象疾患を診察した場合、最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第14条。

10日以内に届け出る

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871

翌月の10日まで

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不妊手術をした場合、または人工妊娠中絶をした場合は知事に報告する。母体保護法第25条。

任意の届出

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精神疾患と運転免許

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調1016

要支援児童

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21105

DV被害者

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DV6

脚注

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(一)^ 1016, ""

(二)^ DV63, ""

(三)^ 21105, ""

(四)^ . m3.com. 2019528

関連項目

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