222331947221224
食品衛生法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 食衛法
法令番号 昭和22年法律第233号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1947年12月7日
公布 1947年12月24日
施行 1948年1月1日
所管厚生省→)
厚生労働省
衛生局公衆衛生局生活衛生局医薬食品局医薬・生活衛生局健康・生活衛生局
消費者庁
[食品衛生基準課/食品表示企画課]
主な内容 食品の安全性確保のための規制
関連法令 と畜場法
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
食品安全基本法
条文リンク 食品衛生法 - e-Gov法令検索
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主務官庁

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主所管
  • 消費者庁食品衛生基準課
  • 消費者庁食品表示企画課
副所管

2024年(令和6年)4月1日付で、厚労省健康・生活衛生局食品基準審査課が廃止され、厚労省は取締業務のみの担当となった。

連携

構成

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施行日:2024年(令和6年)4月1日[1]

 
食品衛生協会(東京・原宿
  • 第1章 - 総則
    • 1条 目的
    • 2条 国および都道府県等の責務
    • 3条 食品等事業者の責務
    • 4条 定義
  • 第2章 - 食品および添加物
    • 5条 販売用の食品または添加物の取扱原則
    • 6条 販売等を禁止される食品または添加物
    • 7条 新開発食品の販売禁止
    • 8条 指定成分等含有食品による健康被害等の届出
    • 9条 特定の食品または添加物の販売等の禁止
    • 10条 病肉等の販売等の禁止
    • 11条 特定の食品または添加物の販売等の禁止
    • 12条 定めのない添加物並びにこれを含む食品の販売等の禁止
    • 13条 食品又は添加物の基準および規格
    • 14条 農薬等の資料提供等の要請
  • 第3章 - 器具および容器包装
    • 15条 営業上使用する器具および容器包装の取扱原則
    • 16条 有毒有害な器具もしくは容器包装の販売等の禁止
    • 17条 特定の器具または容器包装の販売等の禁止
    • 18条 器具もしくは容器包装もしくはその原材料の規格・基準の制定
  • 第4章 - 表示および広告
    • 19条 規格基準がある器具または容器包装の表示の基準
    • 20条 虚偽表示等の禁止
  • 第5章 - 食品添加物公定書
    • 21条 食品添加物公定書
  • 第6章 - 監視指導
    • 21条の2 国および都道府県等は、監視指導の連携と協力
    • 21条の3 広域連携協議会
    • 22条 監視指導指針
    • 23条 輸入食品監視指導計画
    • 24条 都道府県等食品衛生監視指導計画
  • 第7章 - 検査
    • 25条 食品もしくは添加物の検査
    • 26条 検査命令
    • 27条 食品等の輸入の届出
    • 28条 報告徴収、検査および収去
    • 29条 食品衛生検査施設
    • 30条 食品衛生監視員
  • 第8章 - 登録検査機関
    • 31条 登録検査機関の登録
    • 32条 欠格事由
    • 33条 登録の基準
    • 34条 登録の更新
    • 35条 検査の義務
    • 36条 事業所の新設等の届出
    • 37条 業務規定
    • 38条 製品検査業務の休廃止の制限
    • 39条 財務諸表等の備付けおよび閲覧等
    • 40条 役員または職員の地位
    • 41条 適合命令
    • 42条 改善命令
    • 43条 登録の取消命令等
    • 44条 帳簿の記載等
    • 45条 登録等の公示
    • 46条 登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止
    • 47条 報告・立入検査等
  • 第9章 - 営業
    • 48条 食品衛生管理者
    • 49条 養成施設・講習会
    • 50条 有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準
    • 51条 食鳥処理の事業の基準
    • 52条 器具または容器包装を製造の基準
    • 53条 特定の材質の原材料が使用された器具または容器包装の販売等での情報伝達
    • 54条 都道府県が、条例で必要な基準を定める義務
    • 55条 営業の許可
    • 56条 許可営業者の地位の承継
    • 57条 営業の届出
    • 58条 回収の届出
    • 59条 廃棄命令等
    • 60条 厚生労働大臣による許可の取消等
    • 61条 都道府県知事による改善命令等
  • 第10章 - 雑則
    • 62条 国庫の負担
    • 63条 中毒の届出
    • 64条 死体の解剖
    • 65条 厚生労働大臣の都道府県知事等への調査の要請等
    • 66条 前条において、協議会の開催
    • 67条 食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員
    • 68条 おもちゃ等への準用規定
    • 69条 処分違反者の公表等
    • 70条 国民の意見の聴取
    • 71条 施設の実施状況の公表および国民の意見の聴取
    • 72条 内閣総理大臣との協議等
    • 73条 厚生労働大臣および内閣総理大臣の密接な連携
    • 74条・75条 削除
    • 76条 健所を設置する市または特別区での読替え
    • 77条 指定都市等の特例
    • 78条 再審査請求
    • 79条 事務の区分
    • 80条 権限の委任
  • 第11章 - 罰則
    • 81条-89条 罰則
  • 附則

総則

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法律の目的とその変遷

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18736130190033[2]

1947221231122419482311

[3]

200315530



1
2003



201830613[4]
  • (1)大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
  • (2)「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
  • (3)特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
  • (4)「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
  • (5)「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
  • (6)食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
  • (7)「輸出入」食品の安全証明の充実

対象範囲

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41

使調


食品及び添加物

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食品添加物

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使42使12使使43

7

新開発食品の販売禁止

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7



(一)71

(二)72

(三)73

2.[5]1.3.

包括的輸入禁止

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厚生労働大臣は、高い頻度で基準違反が発見された場合(検査件数全体の5%以上)などにおいて、特に必要があると認めるときは、特定の国・地域で製造されたすべての食品または添加物、器具またはは容器包装について、販売等を包括的に禁止することができる(法第9条, 法第17条)。なお、これまで本条の適用事例はない。

病肉等の販売等の禁止

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101






獣畜の肉等の輸入

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10227



FAINS

食品等の規格基準

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1312


主な食品の規格基準

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[6]
主な食品(代表例) 規格
清涼飲料水 ヒ素、鉛、カドミウム 不検出 スズ 150.0ppm以下 大腸菌群 陰性 緑膿菌及び腸球菌 陰性(ミネラルウォーター)
魚肉ねり製品 大腸菌群 陰性 亜硝酸根 0.05g以下  
ゆでがに 腸炎ビブリオ陰性 生菌数 100,000/g以下 大腸菌群 陰性
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) 生菌数 3,000,000/g以下 E.coli 陰性
生食用冷凍鮮魚介類 生菌数 100,000/g以下 大腸菌群陰性 腸炎ビブリオ 最確数100以下
容器包装詰加圧加熱食品(レトルト食品) 発育し得る微生物 陰性

農薬等のポジティブリスト制度

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0.01ppm133


総合衛生管理製造過程(HACCP)

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HACCP1311136

検査

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食品等輸入届出書

輸入食品の届出

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27

32

登録検査機関

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25261328

3120260010

33

営業

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食品衛生監視員

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48630

営業許可

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5554調

35

調



















    













































131

営業届出

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5557

37







使


違反食品の回収

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調59




営業の禁止・停止

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601

3

調


輸入業の禁止・停止

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厚生労働大臣は、輸入業者が本法に違反した場合、輸入業の禁止あるいは停止の措置を講じることができる(法第60条第2項)。本規定による処分の発動は、故意または重大な過失による違反や違反を繰り返す場合(おおむね5%以上)に限られており、これまでの適用事例は少ない。

雑則

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国庫の負担

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2162

食中毒の調査および報告

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24631, 72調

調6337317

50







(一)
(二)
(三)
(四)8
(五)
(六)
(七)
(八)
(九)
(十)
  • 患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
  • 食中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
  • 食中毒の発生の状況等からみて、法第59条 から法第61条 までの規定による処分を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき

大規模食中毒の調査

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50077調653

食品衛生推進員

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地方自治体は、地域における食品衛生の向上のための自主的な活動を促進するため、民間から『食品衛生推進員』を委嘱することができる。(法第67条)食品衛生推進員の主な活動内容は、地域情報の収集、意識啓発活動、食品関係者への巡回相談活動、従業員研修への支援、保健所活動への協力などである。

違反者の名称等の公表

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69

法及び省令改正

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2003年(平成15年)改正

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2003年改正ではBSE問題など食の安全への不安から、食品衛生における国等の責務の明確化、残量農薬のポジティブリスト制の導入などが実施された[7]

食品中の放射性物質に対する規制

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20123[8][9][10]134137[11]201241

2018年(平成30年)改正

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2018年改正では広域的な食中毒への対策強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設、食品リコール制度の創設などが実施された[7]

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

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2018[7]

20216[12]320246[13][12]12[12]

リコール情報届出制度

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食品等のリコール情報届出制度も2021年6月に施行され、食品等に関わる事業者が食品衛生法違反又は違反のおそれのある自主回収(リコール)、食品表示法違反による自主回収(リコール)を行ったときは、リコール情報を最寄りの保健所等に届け出ることが義務化された[14]

2021年(令和3年)改正

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改正の概要は下記の通り。[15]

  • 大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
  • 「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
  • 特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
  • 「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
  • 「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
  • 食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
  • 「輸出入」食品の安全証明の充実

2023年(令和5年)改正

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出典

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(一)^  . 202455

(二)^  --2151980327-334doi:10.3358/shokueishi.21.327 

(三)^ 19671

(四)^  . 202455

(五)^ 15912307

(六)^ 

(七)^ abc No.762018. . 202197

(八)^ 03173 23317   (PDF).  (2011317). 201257

(九)^   (PDF).  (2012315). 2012510

(十)^   (PDF).  (2012315). 2012510

(11)^   (PDF).  (2012315). 2012510

(12)^ abc .  (202196). 202197

(13)^  (202463). ? . . 202468

(14)^ . . 202197

(15)^ . www.mhlw.go.jp. 202461

関連項目

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外部リンク

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