調1352[1]

沿革

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13523/77調

8[]

13554/10

1368/236

15[2]

影響

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脚注

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注釈

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  1. ^ 実際は南朝の政策を幕府側が取り入れたものであり、後醍醐天皇延元3年(1338年)に、南朝2代後村上天皇興国6年と7年(1345年-1346年)に「当年」限定で兵粮料所を与えている(『名和文書』)[1]。なお、南北朝・室町時代においても年貢の半分免除の意味で「半済」という言葉が用いられる場合も存在しており注意を要する。

出典

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(一)^   ︿2020205 

(二)^ 201491-92 

関連項目

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