印紙税納付計器: revenue stamp machine)は、印紙税における課税文書において、印紙の貼り付けに代えて専用の機械(英: revenue stamp machine)により印紙税額を表示し、印紙税納付の取り扱いをする機器であり、「印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器」を言う。

この納付方法は、印紙税法第10条に規定されている(印紙税納付計器の使用による納付の特例)もので、印紙税納付方法の一つとして規定されている。

概要

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10

便便使



101

200200602

10使18

利点

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203

使使便

e-Tax






欠点

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  • 印紙税納付計器の設置に際し、所轄税務署長の承認が必要なため、導入までの期間がかかる。(6 - 8週間程度)
  • 印紙税納付計器の設置に関し、所轄税務署長の承認が必要なため、計器設置場所変更の際には所定の手続きが必要となる。
  • 計器導入に際し、所定の機器購入代金が発生する。

注意事項

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*収入印紙よりも利用用途が制限されている。行政手数料の用途には使用できない。 【印紙“税”】に関するものにのみ利用できる。

出典

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外部リンク

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