反民族行為処罰法

大韓民国の法律

反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。

反民族行為処罰法
原語名 반민족행위처벌법
通称・略称 反民法
国・地域 大韓民国
形式 法律
日付 1948年9月22日(法律第3号)
効力 廃止
種類 公法刑事法
主な内容 親日派の処罰を規定
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経緯

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反民特委の記事(1949年1月11日の朝鮮日報

親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。

1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲国会が開会された。そして大韓民国憲法とともに反民族行為処罰法が制定された。

構成

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3章32条によって構成されている。

  • 第1章 罪
  • 第2章 特別調査委員会
  • 第3章 特別裁判部の構成と手続
  • 附則

概要

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連行されるキム・ヨンス、崔麟
 
反民特委に逮捕された李光洙。「朝鮮 近代文学の祖」とも言われ、朝鮮日報の副社長なども務めていた。



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年表

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  • 1948年
    • 8月 反民処罰法案起草委員会 設置
    • 9月 反民族行為処罰法制定
      • 反民族行為処罰法 第9条による特別委員会構成
  • 1948年
  • 1949年
    • 1月 反民族行為処罰法をきっかけで 辞表提出の公務員がでる
      • 反民族行為処罰法 実施
      • 反民族行為特別委員会 発足
      • 反民族行為特別調査委員会、道調査部 責任者決定
    • 2月 李大統領 反民族行為処罰法 一部改訂要請談話
      • 国会 反民族行為処罰法 改正法律案を破棄
    • 4月 反民特委員長 金?德
      • 反民特委 検察官 辞意 表明
    • 6月 市警、特警隊を包囲解散させる
    • 7月 反民族行為処罰法 改正法律案 可決
      • 反民特委調査委全員と特別裁判検察官、国会に辞表
      • 反民法 公訴期限 完了、令状発付 408件
    • 9月 反民特委調査機関 特裁附隨機関 廃止法案
    • 12月 反民族行為 裁判機関 臨時組織法案 可決

参考文献

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  • 宋建鎬他、青丘出版委員会訳『分断か統一か 韓国解放前後史の認識』影書房、1988年

関連項目

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