3248




構成・内容

編集

商法総則には、以下の規定がおかれている。

通則

編集

第1章「通則」は、商法の適用に関する規定をまとめたものである。日本法は私法的法律関係に関する法として民法と商法とを区別する法体系を採用しており、商法の適用範囲や適用順序を規定する必要があるため、本章に規定が置かれている。また、公法人が商行為を行う場合に関する規定も存在する。

商人及び施設等

編集

第2章から第7章までは、商人、その人的施設・物的施設及びそれに関連する事項に関する規定である。ただし、後述のとおり、商人に関しこれらの規定のみで自足性を有するものではない。

商法総則と商行為法

編集
 
日本商法典における商行為規定の構造

50150241

42

5031

会社法との関係など

編集

2747111174

9

41

署名に代わる記名押印

編集

第8章「雑則」は、署名に代わる記名押印の扱いに関する規定(もともと商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律で規律されていたもの)である。 平成30年の改正で削除された。

商法総則の総則性

編集

321[1]


出典

編集
  1. ^ 鴻常夫『商法総則 新訂第五版』119頁(弘文堂)