1772686 : Companies Act[1]
会社法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成17年7月26日法律第86号
種類 商法
効力 現行法
成立 2005年6月29日
公布 2005年7月26日
施行 2006年5月1日
所管 法務省(民事局)
主な内容 株式会社持分会社社債組織変更合併会社分割株式交換株式移転外国会社
関連法令 商法民法保険業法金融商品取引法有限責任事業組合契約に関する法律会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律など
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

同時に成立した会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下「整備法」)では、関連法律を本法に適合させるための改廃が行われた。

会社法の意義等

編集

211772686

1調[2]



調[3]

歴史

編集



233216322

調調

2005620065[4]

構成

編集

役割

編集





828846

[5]

会社法上の会社の種類

編集

2006年平成18年)5月以降、会社法の規定する会社の種類は4種類あり(2条1項)、横断的な規制の下に置かれる。

株式会社

編集
社員全てが有限責任からなる会社。株主の責任は、その有する株式の引受価額が限度となる(104条)。

持分会社

編集













20061851



LLC (Limited Liability Company) 

200581

その他

編集

会社法以外で規定されている会社の種類。

相互会社
保険業法に規定されているが、営利を目的としてはいないため前記4種類の会社とは性質を異にする。
有限会社
2006年(平成18年)4月30日をもって有限会社法が廃止されたため新設立はできない。会社法の施行時点で存在していた有限会社は、株式会社の一種としての「特例有限会社」として取り扱われ、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用される。
有限責任事業組合
法人格のない(したがって構成員課税となる)、合同会社と類似の企業形態。「日本版LLP(ここでいうLLPは英国のLLP)」。有限責任事業組合契約に関する法律に規定される。
企業間や産学協同で事業化を目指す場合など、リスクが高い場合に有効な制度であると考えられている。合同会社との主要な違いは、税制上の違い(前述)のほか、登記上の取扱い、2人以上の組合員が必要であること、会社への組織変更ができないことなど。

株式会社

編集

株式

編集

1177 [1]

[2]

[3]

[4]

100[5]

1[6]

株式会社の機関設計

編集

会社法では、株式会社の機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。

  • 公開会社[注釈 7]の場合 - 出資者保護の観点
  • 会社の規模に応じて、大会社、大会社でない会社のいずれかの場合 - 債権者保護の観点

株式会社には、株主総会および取締役は置かなければならない。その他の機関である取締役会会計参与監査役監査役会会計監査人または委員会については、会社の規模(大会社か大会社でない会社か)や株式の譲渡制限の有無(公開会社か公開会社でない会社か)などに応じて、それを設置するか否かを選ぶことができ、または、設置、不設置の義務が生じるなど、規律の違いがある。任意に設置できる機関の選択により、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。

なお、2015年5月27日に施行された「会社法の一部を改正する法律」において新たに監査等委員会設置会社が導入された。

株式会社の機関設計
株式会社の分類 株式会社の機関
株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 会計参与
公開会社 大会社 義務 義務 義務 義務[注釈 8] 義務[注釈 9] 義務[注釈 9] 任意
大会社でない会社 任意 任意
公開会社でない株式会社 大会社 任意[注釈 10][注釈 11] 義務[注釈 12] 任意[注釈 11] 義務[注釈 13][注釈 12]
大会社でない会社
(会計監査人を置くとき)
義務[注釈 12] (置く)[注釈 12]
大会社でない会社
(会計監査人を置かないとき)
任意[注釈 14][注釈 15] (置かない)
指名委員会等設置会社[注釈 16] 義務[注釈 16] 設置できない[注釈 16] 義務[注釈 16]
業務の適正を確保するための体制の整備
編集

大会社、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社においては、取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するなどの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を設けることが義務付けられている。具体的には、取締役会決議によって内部統制システムの大綱を決定したうえで、各事業部門の担当取締役をして具体的なシステムの詳細を整備させる必要がある[6]

旧法

編集

旧法においては、株式会社は以下の4類型のみの機関設計が認められていた。

  1. 委員会を設置しない大会社(みなし大会社とよばれる中会社を含む)
    • 監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)、監査役会および会計監査人の設置義務
  2. 上記+重要財産委員会
    • 取締役10名以上(うち1名以上が社外取締役)
  3. 委員会等設置会社(大会社およびみなし大会社に認められる)
    • 監査役(会)設置不可、重要財産委員会設置不可
  4. その他の中小会社

有限会社についても監査役を置くか否か、また代表取締役を置くか否かの4通りの機関設計のみが認められるに過ぎなかった。

資本金、配当、計算

編集

10[17]

300[18][19]

[20]

[21]

社債

編集

[22]

[23]


組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転等

編集

組織変更

編集

会社法における組織変更とは、株式会社が持分会社になること又は持分会社が株式会社になることをいう(2条26項イ、ロ)。旧法では合資会社と合名会社、株式会社と有限会社のそれぞれの間のみでの組織変更が認められていた。4種類の会社形態のいずれからも他の会社形態への変更も可能であるが、持分会社間での会社形態への変更は、ここでいう組織変更にはあたらない(社員が負担する責任の限度の変更により行われるため、手続として可能である)。

なお、特例有限会社は通常の株式会社に変更することができる。


M&A[24]

2006511[25]

74415[26]

会社整理の廃止

編集

旧法に定められていた会社整理は廃止された。同手続は、民事再生法の成立(2000年4月施行)により実質的に存在意義が失われていた。

その他

編集
  • 従来「調査および確認に膨大な手間がかかる」などとして批判の多かった同一市区町村における類似商号規制が撤廃された。(ただし、同住所に同名の会社を設立することはできない。)
  • 特別背任罪など会社法上の一定の犯罪について、国外犯を処罰できる旨の規定が設けられた。
  • 資本確定の原則が完全に放棄され、設立段階においてもいわゆる株式の打切発行が認められることに伴い、株式の払込責任を逃れる目的で他人名義や架空人名義で株式の引受を行うことを禁ずる「株式払込責任免脱罪」の規定は存在意義を失うため、廃止されることとなった。
  • 2012年9月7日開催の法制審議会(第167回会議)において、監査・監督委員会設置会社制度や多重株主代表訴訟の新設等を内容とする「会社法制の見直しに関する要綱案」及び附帯決議が採択されたが、国会への提出は未了である。同要綱案では社外取締役の設置の強制は見送られた。

下位法令及び経過措置

編集

下位法令

編集

経過措置

編集

脚注

編集

注釈

編集


(一)^ 

(二)^ 

(三)^  

(四)^  

(五)^  

(六)^ 

(七)^ 2532711

(八)^ 3272

(九)^ ab3281

(十)^ 13261331434912234933491

(11)^ ab32712

(12)^ abcd3273

(13)^ 3282

(14)^ 3272

(15)^ 3891

(16)^ abcd212327135402142014

(17)^ 1000300 

(18)^  

(19)^ 

(20)^ 

(21)^ 

(22)^ 

(23)^ 

(24)^ 

(25)^ 調 

(26)^ 100 

出典

編集
  1. ^ 会社法 日本法令外国語訳データベースシステム 2021年10月6日閲覧。
  2. ^ "会社法". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年8月3日閲覧
  3. ^ 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 9–10
  4. ^ 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 15–17
  5. ^ 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 25–26
  6. ^ 川井信之 2021(iBooks、206-207/375)

参考文献

編集

 2005ISBN 478571249X

102008ISBN 4335302398

[10]2006) ISBN 4641134596

2006ISBN 4785713682

22006ISBN 4785713399

Soderquist, Larry D.; Linda O. Smiddy; Lawrence A. Cunningham (2005). Corporations and Other Business Organizations: Cases, Materials, Problems (Sixth Edition ed.). LexisNexis. ISBN 0-8205-6338-2 

LEGAL QUEST 2009ISBN 978-4-641-17906-6 

2021ASIN B08T9BY2R3ISBN 978-4761275297 

関連項目

編集

外部リンク

編集