土地改良法

日本の法律
土地改良から転送)

2466195
土地改良法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年法律第195号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1949年5月23日
公布 1949年6月6日
施行 1949年8月4日
主な内容 土地改良について
関連法令 なし
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200113

構成

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土地改良法の内容は、主に2つの規定に分類できる。

  • 土地改良区・土地改良区連合・土地改良事業団体連合会という法人の設立・管理・監督(団体法的規定)
  • 土地改良事業を実施する手続(一般に法手続という)

法の構成は以下のとおり。

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第4条)
  • 第1章の2 - 土地改良長期計画(第4条の2 - 第4条の4)
  • 第2章 - 土地改良事業(第5条 - 第94条の4)
  • 第3章 - 交換分合(第97条 - 第111条)
  • 第4章 - 土地改良事業団体連合会(第111条の2 - 第111条の23)
  • 第5章 - 補則(第112条 - 第131条)
  • 第6章 - 監督(第132条 - 第136条の4)
  • 第7章 - 罰則(第137条 - 第145条)
  • 附則

土地改良事業

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調



















使


土地改良法手続

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法手続は、事業主体ごとに規定されている。(国又は都道府県以外が事業主体の場合は、一般に団体営事業という。)

  • 国営土地改良事業、 都道府県営土地改良事業(第85条)
  • 市町村の行う土地改良事業(第96条の2)
  • 土地改良区が新たに行う土地改良事業(第48条)
  • 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業(第95条)

国営又は都道府県営事業は、法律上は同じ条文であるが、一般的に申請事業とされ、土地改良法施行令第49条以下の規定により各土地改良事業の受益面積に応じ、国又は都道府県に申請する。(一例として農業用用排水施設の新設等の場合に国営は受益地がおおむね3000ヘクタール以上、県営はおおむね200ヘクタール以上とされている。)

手続の概要

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国営又は都道府県営事業の法手続の概要は次のとおり(計画の変更等は第87条の3に同様の規定がある)

  • 3条資格者又は市町村が土地改良事業の概要(目的・施行地域・費用の概算等)を公告(第85条第2項、第85条の2第2項)
  • 地域内の3条資格者の3分の2以上の同意(本人の署名と押印が必要)を得て、国又は都道府県に申請
  • 国又は都道府県は、土地改良事業に係る適否を決定し申請人に通知(第86条)
  • 国営又は都道府県営土地改良事業計画を決定(第87条)
  • 公告・縦覧(20日以上)、縦覧期間満了後15日以内に異議がないとき、異議を棄却したとき計画確定(同条第5~7項)
  • 工事着手(同条第8項)

直轄事業・補助事業

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法手続の必要性・効果

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35,6

9091

54

資格

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土地改良に関する資格は次のようなものがある。

土地改良換地士
土地改良事業の換地計画を定めるには、議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及び実務経験を有する土地改良換地士の意見をきかなければならない。資格試験は土地改良法施行規則43条の2の3 に定める。
土地改良専門技術者
都道府県知事が土地改良事業計画について審査するに当っては、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する土地改良専門技術者の調査報告に基かなければならない。また、土地改良事業を廃止しようとする場合における廃止処理計画についての妥当性等を調査するため、土地改良専門技術者への委嘱が必要とされている。[1]

脚注

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  1. ^ 農地局長通知「専門技術者委嘱の要領について」(昭和40年12月25日 40農地B第4184号、平成14年3月25日改正)

関連文献・記事

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関連項目

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外部リンク

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