耕地整理
耕地整理︵こうちせいり︶とは、在来の農地を区画整理して、用排水の利便性を向上させたり、通路を整備して目的の水田等に他の水田等を通らずに作業にいけるようにすること。牛馬耕や農業機械による作業が能率的に行えるようになる。
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静岡県袋井市彦島
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沿革
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農耕地の区画割りの歴史をみると、いにしえは、口分田班給に結び付く古代の条里制[注釈1]も農耕地の区画割りである。また、江戸時代に盛んに行われた新田開発︵原野・荒地の開拓、沼地の干拓など︶でも当該地に最も適した農耕地の区画割りが行われている。一方、明治維新直前には、農業を営む者が個人の耕作地で簡単に行うことができる畦畔の改良が行われた。その畦畔の改良も幕府の目が光り、貢租徴収者の幕府諸侯の意図に沿うもの以外は禁止されたが、監視の目をくぐって反収を高め、効率的な生産が可能な畦畔の改良が私的に行われていた。明治になると私的な畦畔の改良に代わり、水田所有者間で利害調整︵交換分合︶[注釈2]をした集団的な区画整理が行われた[注釈3]。近代的な耕地整理の技法として、静岡式の﹁畦畔改良﹂と石川式の﹁田区改正﹂が考案、実施された。
耕地整理の技法 -その考案・実施-
編集静岡式
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静岡式は1872年︵明治5年︶に静岡県山名郡彦島村[注釈4]で名倉太郎馬︵1840〜1911︶が実施したのが最初[注釈5][注釈6][注釈7][1][2][3]で、その後1887年︵明治20年︶に鈴木浦八︵1852〜1918︶が行った[注釈8]。水田の区画面積は2〜3畝︵約200〜300m2︶と石川式より小さく、支線道路や用排水路はすべての区画には接していない。また、道路、水路の方向を正確に東西南北に合わせる﹁正方位﹂化を特徴とした。静岡式の技法は、一般的に﹁畦畔改良﹂と呼ばれる。静岡式の主要な目的は、区画の整形化と正方位化による正条植えの効率的・効果的実施と、畦畔の撤去による水田面積の増加である[注釈9]
[注釈10]。
石川式
編集法制化
編集耕地整理法[注釈 12][注釈 13]は1899年(明治32年)制定され[注釈 14][注釈 15]、1900年(明治33年)に施行された。当初、耕地整理の事業目的は「耕地の利用を増進する目的を以て其の所有者共同して土地の交換若は分合、区画形状の変更及道路、畦畔若は溝渠の変更廃置を行うを謂う」(同法[注釈 16]第一条)とされた。交換分合による分散所有地の集団化、一枚一枚の区画の「正形」化と「広閲」化、道路の直線化等による既耕地の耕作、適作の便の改良が目的として示された。
耕地整理組合
編集耕地整理法の成立により、耕地条件の不備を改めて生産性を高めるため、国の補助・融資の下にさまざまな施策が進められることになったが、明治42年の同法の改正により、事業が土地所有者による単純な共同施行から「耕地整理組合」という法人によって施行されるようになった[5][6]。この組合は土地所有者だけで構成される組織で、小作人などは関係耕作者であっても組合から排除されていた[6]。
資料
編集- 日本農業発達史 農業発達史調査会編
- 耕地整理事業から土地改良事業への展開過程 -事業内容と類縁用語の検討を中心に- 石井 敦
- 耕地整理の祖 名倉太郎馬 -その業績と生涯- 袋井市教育委員会(平成22年度袋井市協働まちづくり事業)
脚注
編集注釈
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(一)^ 条里制とは、古代に施行された土地区割の制度で、一般に東西南北各360歩=6町︵1歩=6尺︶の間隔で方割に区割し、東西の列を条、南北の列を里と称し、六町四方そのものも里と呼んでいる。この里はさらに各辺を一町毎に六等分し、この区割︵方一町︶を坪と呼ぶ。この坪はさらに60歩×6歩の長地︵短冊︶型か、30歩×12歩の半折︵色紙︶型かに十等分されている。条里の呼称が使用され始めたのは715年︵霊亀元年︶で、制度が整備されたのは740年︵天平12年︶ごろといわれている。しかし条里制的な土地区割の起源は、条里制より先行し、645年︵大化元年︶前後あるいはそれ以前と考えられている。
(二)^ 水利権や所有権など権利利益の交換分合にかかる所有者間の合意。
(三)^ いわゆる近代的な耕地整理事業のはじまりである。
(四)^ のちに磐田郡田原村彦島、現袋井市彦島・磐田市彦島。
(五)^ 1872年︵明治5年︶に、自己所有の田で畦畔改良を行う。
(六)^ 1875年︵明治8年︶、水田所有者の権利利害を調整し、官費を借り入れて、蟹田川の流路変更のための開削工事及び彦島村全体33haの道路・畦畔の直線化、用排水路の整備等の畦畔改良工事を内容とする集団的区画整理事業を完成させた。
(七)^ 1903年︵明治36年︶、田原村全体の耕地整理︵285ha︶が完成する。
(八)^ 名倉太郎馬からこの技法を継承した鈴木浦八が、1887年︵明治20年︶に静岡県豊田郡加茂西村︵のちに磐田郡富岡村加茂、現磐田市加茂︶で43haの耕地整理を行った。
(九)^ 戸塚弥三治の﹃田形改革論﹄1888年︵明治21年︶では、静岡式の耕地整理について、﹁其制は碁盤割を以てし其方向は東西南北に定むるは光線の入射空気の流通を利するものなり﹂とされた。
(十)^ 鈴木浦八の﹃畦畔改良意見書﹄1900年︵明治33年︶では、静岡式の耕地整理の目的を、畦畔や道路水路を直線化して﹁無益なる道敷、畦畔﹂を撤去して、﹁土地の空費﹂をなくして耕地を増歩することとしている。
(11)^ のちに石川郡野々市村→野々市町、現野々市市。
(12)^ この法律は、名倉太郎馬が行った畦畔改良を基礎に鈴木浦八が改良を加えた﹁静岡式﹂が基本となっている。
(13)^ 昭和24年法律第196号︵土地改良法︶により、本法は1949年︵昭和24年︶8月4日をもって廃止された。
(14)^ 旧耕地整理法制定
(15)^ 新耕地整理法の制定は1909年︵明治42年︶。
(16)^ 旧法
出典
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(一)^ “日本初 耕地整理事業の成功者!名倉太郎馬”. 袋井市. 2014年1月3日閲覧。
(二)^ “磐南平野の金字塔”. 水土の礎 (社)農業農村整備情報総合センター. 2015年2月8日閲覧。
(三)^ “発見!いわたの著名人 名倉太郎馬”. 磐田市. 2014年1月3日閲覧。
(四)^ “日本で最初の耕地整理”. 野々市市. 2013年5月29日閲覧。
(五)^ 土地改良事業に係わる法制度の変遷とその概要鳥取大学農学部
(六)^ ab耕地整理組合︵読み︶こうちせいりくみあいコトバンク