官庁

国の事務について国の意思を決定し表示する権限を有する機関
官憲から転送)

官庁(かんちょう)は、の事務について国の意思を決定し表示する権限を有する機関を指す法律用語。

官庁の分類

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行政官庁と司法官庁

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官庁のうち、行政権に属する権限を有する官庁を行政官庁といい、司法権に属する権限を有する官庁を司法官庁という。単に「官庁」という場合には行政官庁を指すことが多い。

行政法学では「官庁」は厳密には行政官庁と司法官庁(司法裁判所)の両者を指して定義された(佐々木惣一『日本行政法論』ほか、宇賀田順三オットー・マイヤーなど)[1]

中央官庁と地方官庁

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官庁のうち、権限が全国に及ぶものは中央官庁といい、特定の地域に限定されるものは地方官庁という。

なお、第二次世界大戦前、佐々木惣一は「行政官署」という概念を採用し、中央行政官署を第一次の中央行政官署(内閣や各省等)と第二次の中央行政官署で構成する区分を用いていた[1]

独任制官庁と合議制官庁

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官庁は、これを構成する官吏の数により、独任制官庁(1名の自然人から構成される官庁)と合議制官庁(複数名の自然人の合議体により構成される官庁)に分類できる。

美濃部達吉は責任明確性の原理や行政統一性の原理から行政官庁の組織は独任制が原則という立場をとっていた[1]

法学上の官庁概念

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ドイツの官庁の構成図

行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」概念を中心とする行政官庁論が用いられてきた[1][2]

ドイツ行政法での議論

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使[2][2]Walter Jellinek[2]

E.[2]

O.W.F.E.R[2]

E.[2]

日本行政法での議論

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[1][1]

[1]

脚注

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(一)^ abcdefg351985357-86ISSN 05111951NAID 120000792262 

(二)^ abcdefg311980129-159ISSN 05111951NAID 120000792220 

関連項目

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