機関 (法)

法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者

: OrganOrgan


概要

編集

法人は法律上の観念に過ぎないことから、それ自体として、自然的な意味において、意思決定や行為をすることができない。これを実際に担うのは、そのような権限を有する一または複数の者であり、これを機関という。機関には、独任制のもの(独任機関)と合議制のもの(合議機関)がある。

私法上の機関

編集


議決機関

編集

法人の基本的な事項を議決し、執行は行わない機関を議決機関という。日本法では、株式会社においては株主総会、その他の社団法人においては総会または社員総会という。

最高機関と万能機関

編集

(oberste Organ)

(業務)執行機関

編集


監督機関

編集


監査機関

編集


公法上の機関

編集

国その他の公法人についても、その意思決定や行為を担う機関が観念される。

立法機関と行政機関と司法機関

編集

立法機関

編集

立法作用に関する事務を主な任務とする機関を立法機関という。日本では国会が国の唯一の立法機関である。

協賛機関
編集


行政機関

編集

6
行政庁
編集

使




諮問機関
編集

調調
参与機関
編集


監査機関
編集

行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行政機関を監査機関という。会計検査院監査委員など。

執行機関
編集


補助機関
編集


輔弼機関
編集

大日本帝国憲法下においては、行政官庁である各省大臣ないし内閣は、天皇の行政権についての輔弼機関として位置づけられていた。「輔弼」の意義については、単に天皇による行政権の行使に補助するに過ぎないとする神権学派と実質的拘束力を認める立憲学派の対立があった。

司法機関

編集


裁判機関
編集

裁判を行う機関を裁判機関という。裁判所には複数の意義があるが、裁判機関としての意味で用いられることも多い。この場合は、法廷において具体的な事件を審理する1名の裁判官による単独体または数名の裁判官による合議体としての裁判所を指し、官署としての裁判所や庁舎としての裁判所とは異なる意味であることに留意する必要がある。

執行機関
編集

21672122

最高機関

編集

oberste Organ 使 41[1][1]

国家機関

編集

国の機関を、国家機関(Staatsorgan)ともいう。

官庁

編集


議決機関と執行機関

編集

日本における普通地方公共団体および特別区については、議決機関と執行機関という分類が行われている。

議決機関

編集

私法上の機関と同様に、基本的な事項を議決し執行を行わない機関を議決機関という。普通地方公共団体および特別区における議会が該当する。

執行機関

編集


脚注

編集

注釈

編集
  1. ^ 沿革的にはGHQ草案の段階ではイギリス流の議会主権を前提としていた(例えば、基本的人権に関わる事項以外について法令等の合憲性については国会は最高法院の判決を再審する権限があった)ことに由来する表現である。

出典

編集
  1. ^ "国権の最高機関". デジタル大辞泉. コトバンクより2022年4月8日閲覧

関連項目

編集