政治資金規正法

日本の法律

政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)とは、1948年に制定され、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金の規正について定めた日本の法律。名称において「規正」が正しく、「規制」ではない。総務省自治行政局選挙部政治資金課)が所管する。

政治資金規正法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 政治資金法
法令番号 昭和23年法律第194号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年6月30日
公布 1948年7月29日
施行 1948年7月29日
所管全国選挙管理委員会→)
(自治庁→)
自治省→)
総務省
(選挙局→行政局自治行政局
主な内容 政治資金に関する一般法
関連法令 公職選挙法
政党助成法
国会議員資産公開法
政党法人格付与法
立法事務費交付法
など
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この法律の目的については以下の通り。

この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする[1] — 政治資金規正法第1条

概要

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政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにさせるとともに、「政治団体」及び「公職の候補者」の政治活動に関する寄附政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規正し、違反した場合には罰則なども課せられる。

外国人からの寄付の禁止

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2252006124112011[2]

内容

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  • 第1章 総則(第1条 - 第5条)
  • 第2章 政治団体の届出等(第6条 - 第18条の2)
  • 第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第19条 - 第19条の6)
  • 第3章の2 国会議員関係政治団体に関する特例等
  • 第4章 報告書の公開(第20条 - 第20条の3)
  • 第5章 寄附等に関する制限(第21条 - 第22条の9)
  • 第6章 罰則(第23条 - 第28条の3)
  • 第7章 補則(第29条 - 第33条の2)
  • 附則(第34条 - 第39条)

沿革

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1890[3](3331036)19221926194511GHQ

GHQ1948[4]

19675236161975

19881992[5]

1994

1999199424410

近年の改正

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2005便[6]

5000

200720082009

問題点

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使



使使





15使

調使





3

207726552440292

脚注

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(一)^  . . 20231221

(二)^    - . 2023729

(三)^ 2372553

(四)^ 1994

(五)^ 

(六)^ 17104

関連項目

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外部リンク

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