救護法(きゅうごほう、昭和4年4月2日法律第39号)は、さまざまな理由で生活できない者を救護する法律である。この法律は、明治時代からの恤救規則に代わるもので、1929年(昭和4年)4月2日公布、1932年(昭和7年)1月1日より施行された。生活保護法(昭和21年法律第17号)の施行により、1946年(昭和21年)10月1日に廃止された。

救護法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和4年法律第39号
種類 社会保障法
効力 廃止
成立 1929年3月23日
公布 1929年4月2日
施行 1932年1月1日
所管 内務省
主な内容 生活救護に関する法律
関連法令 生活保護法方面委員令
条文リンク 官報1929年4月2日
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概要

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4

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成立の背景

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1914319187 1920945

1920[1][2]

調1927調192819293

改正

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昭和12年改正

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1937121233018[3]

4

23

1212470419381311[4]

昭和16年改正

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19411616363632[5]

61032

1689810194116101[6]

脚注

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  1. ^ 大霞会編1971『内務省史 第一巻』地方財務協会 p.339
  2. ^ アジ歴グロッサリー「社会局」2024年1月11日閲覧
  3. ^ 官報1937年03月31日
  4. ^ 官報1937年12月04日
  5. ^ 官報1941年03月06日
  6. ^ 官報1941年08月09日

関連項目

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