斜路
進行方向に対して、人間が認識できる程度以上の勾配を持つ道路または通路
道路
編集自動車用
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道路は﹁道路法﹂によって定義されており、原則として車両も通行できることが想定されている。人為的に作る場合は、高低差のある場所へ車両を通行させようとする場合に必要とされ、立体交差する交差点・上・下階へ車が上がるもしくは降りる場合・土手との高低差の大きい川の橋などで発生する。
雨天時などでは平坦路より滑り易く、舗装に特別な工夫が必要となる場合がある。ぴんころ石を青海波の形に敷き詰めるなど伝統的手法である。
そのうち建築物や構造物に付属したものは﹁ランプ︵ランプウェイ︶﹂と呼ばれることもある。
歩行者用
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道路は、当然人も通行するが、その場合滑りやすいことでは自動車と同様で、同じような滑りにくい舗装がなされることもある。
歩行者用ということで道路であるにもかかわらず階段となっているところもあり、下記自転車用を並走させている場合もあるが、階段が使用できない人は突然現れる階段にUターンや遠回りを余儀なくされるため、できる限り配慮が必要である。
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坂の階段の歩道
広島県尾道市・千光寺新道 -
地下鉄の入り口の歩行者用スロープ
イギリス,ブラッドフォード -
歩行者用螺旋スロープ
香港,市政局百週年紀念花園
自転車用
編集「en:Bicycle stairway」も参照
横断歩道橋や地下横断歩道においては、自転車のため設置されることがある。自転車に乗ったまま通れるように階段とは別に設置されることもあるが、自転車を押して通るためのに階段の脇に階段と同勾配で設置される場合もある。
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自転車用スロープ(斜路)付き階段
日本 -
自転車用スロープ(斜路)付き階段
オランダ -
歩行者と自転車用螺旋スロープ
オーストリア,ウィーン
通路
編集屋内・エントランス
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建築物の床面に高低差がある場合︵道路、通路、屋内間および各部屋間︶階段などを設置するが、階段の使用が難しい人︵障害者、高齢者など︶のために設けることがある。
特に、法律︵バリアフリー法︶で定められた、特定建築物︵バリアフリー化は努力義務︶や特別特定建築物︵バリアフリー化は適合義務︶に設置されるが、この場合、勾配・幅などを同法に設けられている基準︵建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準など︶に合致している必要がある。なお、この上記の基準は建築基準法施行令で定められている基準とは違う点に留意する必要がある。
また、必ずしも必要でない場合でも、建築空間・外部空間を演出するために用いられることもある。
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屋内の歩行者用スロープ
ブラジル -
屋内の車椅子用スロープ
香港,均益大廈第2期 -
庁舎のエントランスの車いす用スロープ
フランス