公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

斡旋利得罪から転送)

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年11月29日法律第130号)は、あっせん利得行為等を規制する日本法律の一つ。

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 あっせん利得処罰法
法令番号 平成12年法律第130号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2000年11月22日
公布 2000年11月29日
施行 2001年2月28日
主な内容 国会地方議会議員(およびその秘書)や地方自治体首長の職権を利用したあっせん利得行為やそれに対する利益供与行為等を処罰する法律
関連法令 刑法賄賂罪
条文リンク 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 - e-Gov法令検索
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概要

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200432(5)

1996

20025[1]154[2]

内容

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1




2

132使




356

脚注

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  1. ^ “あっせん利得法初適用、和歌山・橋本市議ら2人逮捕”. 読売新聞. (2002年5月9日). http://www.yomiuri.co.jp/04/20020509i202.htm 
  2. ^ 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号 平成14年5月31日”. National Diet Library. 2020年5月6日閲覧。