便[1][2][3]
賄賂のイメージ
賄賂防止キャンペーン(ザンビア
腐敗の防止に関する国際連合条約

概要

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15
 
(a) 
(b) 

日本における賄賂罪

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日本における賄賂の意味は、刑法ではなく、個別事件に対応した判例や決定により定義されている。

賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含む。

明治43年12月19日大審院判決(大審院刑事判例集16巻2239頁)

株式の新規上場に先立つ公開に際し、上場時には価格が確実に公開価格を上回ると見込まれ、一般人には公開価格で取得することが極めて困難な株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が賄賂罪の客体になる。

昭和63年7月18日最高裁決定(最高裁刑事判例集42巻6号861頁)[4]










17-19

(967969)337

歴史

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現代における国際的規制

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19972010

ISO201610ISO370012019[5]

[6]20052923%調[6]

2007

2008[6]

2012

[7]調7[7]
  • 渡す側の理由としては、「“袖の下”を渡すと医者の態度が全然違う」が一番多い[7]
  • 受け取る側の理由としては、外国と比べ医者の収入が低いなどが言われている[7]

隠語

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菓子箱の底に小判を隠すのは、時代劇等でもよく使われ、その小判のことを「山吹色のお菓子」「黄金色のお菓子」という隠語で表現される[注 1]

また袖の下(そでのした)という隠語もある[8]

備考

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7[9]651212 p.294使4

[10]151230 p.246 p.247 p.25121790 p.252 pp.253 - 256

4 - 5[11]

脚注

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注釈

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  1. ^ これを逆手に取った菓子折りが存在する。

出典

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  1. ^ 精選版 日本国語大辞典「贈収賄」
  2. ^ デジタル大辞泉「賂」
  3. ^ デジタル大辞泉「贈収賄」
  4. ^ 国立国会図書館「判例の調べ方」
  5. ^ 「双日、贈収賄防止へ厳格管理」『日経産業新聞』2020年1月8日(働き方面)
  6. ^ a b c 「わいろ蔓延、勢いとまらず」茨城県上海事務所 ビジネスレポート
  7. ^ a b c d 7割近くが「医者に“袖の下”を渡したことがある」Record China(2008年1月31日付配信)
  8. ^ 袖の下 コトバンク
  9. ^ 武光誠 『古事記・日本書紀を知る事典』 東京堂出版 p.294.
  10. ^ 西沢敦男 『代官の日常生活 江戸の中間管理職』 角川ソフィア文庫 2015年 p.245.
  11. ^ 磯田道史 『日本史の探偵手帳』 文春文庫 2019年 pp.14 - 16.

関連項目

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