林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)とは、森林法第10条の2に定められている日本における森林の開発規制である。民有林において一定規模以上の森林を伐採や掘削しようとする場合には開発者と都道府県の担当者の間で開発計画を事前に協議し、都道府県知事名での許可を得なければならないという点は全国共通である。ただし、自治事務のため詳細は都道府県の条例によって定められ地域によって微妙に異なる場合がある。

概要

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19744920112340[1]1980902000[2]20113

GPS


手続きの流れ

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窓口となる部署は都道府県の林業関係の部署であるが、所属する課や係は自治体によって異なる。開発業者が提出した設計書の協議と指導があることから、治山事業や林道事業などで土木工事に精通した部署が担当していることが多い。

林地開発許可制度に関する判断事例

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類似の法律や制度

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日本におけるもの

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25411ha


保安林標識
  • 荒廃森林を復旧する砂防ダム(治山ダム、京都府
  • 防風柵を施工して海岸林を復旧している現場(沖縄県
  • 斜面に設けられた多数の雪崩防止柵(スイス
  • 防風・高潮・飛砂防備などを目的に造成される海岸林(福井県気比松原
     




    3


    砂防事業で作られた砂防ダム。砂防指定地を示す看板には県の土木事務所の文字が見える(新潟県
  • 地すべり斜面における地下水排水促進のための集水井(群馬県
  • 立山で長年続けられている砂防事業(富山県常願寺川流域)
  • 砂防事業では荒廃渓流を土石流危険渓流と呼ぶ。
  • 砂防事業で造成された湘南海岸のクロマツ林(神奈川県
  • 海外の同様なもの

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    脚注

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    1. ^ 林野庁. 林地開発許可処分の推移表
    2. ^ 林野庁. 林地開発許可処分の年次推移グラフ