20

海技士免許の区分

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制度の全般

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23 2 - 312

 



 1826082

# 183

# 51

221 23

 52

 5

1

A1 - A41 

22 

甲板部のための資格

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分野 免許 乗り組み対象となる船舶の種類 免許年齢
海技士 (航海) 1級海技士

甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)

満18歳以上
2級海技士

甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では船長になれない。

  • 近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン以上のもの。
  • 近代化船
満18歳以上
3級海技士




5000

500




  • 遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数1,600トン以上のもの。
  • 近代化船
満18歳以上
船橋当直3級海技士

近代化船で、運航士が職員法施行令第1条第1項で定める航海士の職務のみを行うもの。

満18歳以上
4級海技士 下記では船長になれる。
  • 平水区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
  • 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
  • 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの

また下記では一等航海士になれる。

  • 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船
  • 近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
  • 遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
満18歳以上
5級海技士 下記では船長になれる。
  • 平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数1,600トン未満のもの
  • 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
  • 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン200トン未満のもの

また下記では一等航海士になれる。

  • 平水区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
  • 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
  • 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの
満18歳以上
6級海技士 下記では船長になれる。
  • 平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数200トン未満のもの
  • 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの

また下記では一等航海士になれる。

  • 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
満18歳以上

機関部のための資格

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分野 免許 乗り組み対象となる船舶の種類 免許年齢
海技士 (機関) 1級海技士

機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)

満18歳以上
2級海技士

機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶。
ただし下記では機関長になれない。

  • 近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 近代化船
満18歳以上
3級海技士




6,000

1,500




  • 遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力3,000キロワット以上の推進機関を有するもの。
  • 近代化船
満18歳以上
機関当直3級海技士

近代化船で、運航士が職員法施行令第1条第2項で定める機関士の職務のみを行うもの。

満18歳以上
4級海技士 機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶のうち、下記では機関長になれる。
  • 平水区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、出力6,000キロワット未満の推進機関を有するもの。
  • 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、出力1,500キロワット未満の推進機関を有するもの。
  • 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、出力750キロワット未満の推進機関を有するもの。

また下記では一等機関士になれる。

  • 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船
  • 近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、出力6,000キロワット未満の推進機関を有するもの。
  • 遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力1,500キロワット未満の推進機関を有するもの。
満18歳以上
5級海技士 出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3,000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6,000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上
6級海技士 出力750キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上
内燃機関2級 出力3,000キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1,500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関3級 出力1,500キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力1,500キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3,000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6,000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関4級 出力1,500キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1,500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3,000キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6,000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関5級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1,500キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上
内燃機関6級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上

無線部のための資格

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分野 免許 乗り組み対象となる船舶の種類 免許年齢
海技士 (通信) 1級海技士 無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て) 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
2級海技士 モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。

ただし下記では通信長になれない。

  • 国際航海に従事しない旅客船で、近海又は遠洋区域を航行する総トン数500トン以上のもの。
  • 国際航海に従事する旅客船で、遠洋区域を航行するもの、および沿海又は近海区域を航行する旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上のもの。
  • 国際航海に従事する旅客船及び漁船以外の船舶で、遠洋区域を航行するもの、および近海区域を航行する総トン数5,000トン以上のもの。
  • 総トン数600トン以上の漁船
満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
3級海技士

モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する総トン数500トン未満の漁船で、電気通信業務を取り扱わないもの。

満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
海技士 (電子通信) 1級海技士 現行の船舶安全法第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有し、かつ無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
2級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。

ただし下記では通信長になれない

  • 国際航海に従事する旅客船で、A3水域又はA4水域を航行し、無線電信等の船上保守を行うもの。
満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
3級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶で、無線電信等の船上保守を行わないもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)
4級海技士 インマルサット無線設備を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する漁船で、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上)

605608

614


必要な無線従事者資格

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460836084

 () ()3234 2728 

()()  3

履歴限定について

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新たに海事教育機関を卒業して海技免状を保有して船舶に乗り組んでも、いきなり大型船の船長機関長などをできないよう上級職務を行える船舶のトン数や機関出力に制限がかけられている。これを「履歴限定」といい、所定の乗船履歴と船舶職員としての職務を経験し、直ちに限定解除手続きを行うか、次回の免状更新の際に所定の乗船履歴と職歴を提示することで履歴限定は解かれる。[1]

小型船舶における乗り組み

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23351117125126 

沿180 km

3

A22 - 300 km 

海技士免許の乗船履歴

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乗船履歴とは海技士免状の満了日以前5年以内に、次の期間以上所定の船舶に船舶職員として乗り組んだ履歴のことをいう。乗船の事実は船員手帳その他の所定の書類によって明確に証明しなくてはならないことになっている。

職員法施行規則第3章第2節(海技試験の受験資格)の規定により、海技士になるための国家試験を受験するには一定の乗船履歴が必要である。 また免状を取得しても、一定期間の履歴を取得しないと免状に対し限定がかかる。

種別 船舶 期間 資格 職務
6級海技士(機関)試験又は
内燃機関6級海技士(機関)試験
総トン数5トン以上の船舶 2年以上 - 機関の運転
5級海技士(機関)試験又は
内燃機関5級海技士(機関)試験
総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 機関の運転
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(機関) 機関長又は機関士
4級海技士(機関)試験又は
内燃機関4級海技士(機関)試験
出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の漁船
3年以上 - 機関の運転
1年以上 5級海技士(機関) 機関長又は機関士
機関当直3級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行する船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行する船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 機関の運転
出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行する船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6か月以上 4級海技士(機関) 機関士(1級機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
3級海技士(機関)試験又は
内燃機関3級海技士(機関)試験
出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 機関の運転
出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 4級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内においてを従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
近代化船 6か月以上 機関当直3級海技士(機関) 運航士
2級海技士(機関)試験又は
内燃機関2級海技士(機関)試験
出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
出力1,500キロワット以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力1,500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 3級海技士(機関) 船舶職員
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 3級海技士(機関) 機関長又は機関士
1級海技士(機関)試験 出力6,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
出力3,000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶又は出力1,500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶
2年以上 2級海技士(機関) 船舶職員(機関長又は1等機関士を除く。)
出力3,000キロワット以上の推進機関を有する乙区域を航行区域とする漁船又は
出力1,500キロワット以上の推進機関を有する甲区域を航行区域とする漁船
1年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
6級海技士(航海)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 - 船舶の運航
5級海技士(航海)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 船舶の運航
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(航海) 船長又は航海士
4級海技士(航海)試験 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは乙区域若しくは
遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船
3年以上 - 船舶の運航
1年以上 5級海技士(航海) 船長又は航海士
船橋当直3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 - 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6か月以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士の除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又
総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
3年以上 - 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
2年以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
総トン数200トン以上の丙区域において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
近代化船 6か月以上 船橋当直3級海技士(航海) 運航士
2級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数500トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数500トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
1年以上 3級海技士(航海) 船舶職員
総トン数200トン以上500トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船
2年以上 3級海技士(航海) 船長又は航海士
1級海技士(航海)試験 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数1,600トン以上の近海区域を航行区域とする船舶若しくは
総トン数500トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶
2年以上 2級海技士(航海) 船舶職員(船長及び1等航海士を除く。)
総トン数1,600トン以上の乙区域の漁船
総トン数500トン以上の甲区域内のおいて従業する漁船
4年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
総トン数200トン以上1,600未満の近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
3級海技士(通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - -
2級海技士(通信)試験 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信
1級海技士(通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信
4級海技士(電子通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - -
3 - 1級海技士(電子通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - -

脚注

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  1. ^ 海技免状の履歴限定解除 - 北陸信越運輸局”. wwwtb.mlit.go.jp. 2022年2月3日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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