企業における減給(減給の制裁)

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公務員における減給

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公務員の減給については国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条などの法律で懲戒処分として減給の処分を行うことができる旨の規定がある。なお、減給は一定期間が経過すれば元の給与月額に戻るが、降給は給与月額自体を下げる処分である。

国家公務員

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国家公務員については、人事院規則(昭和27年人事院規則一二-○)第3条で「減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定されている。

なお、特別職国家公務員である自衛官国会職員に対しては同様の規定が自衛隊法第47条や国会職員法第29条に明記されており、これにより処罰が行われる。

地方公務員

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地方公務員については各地方公共団体が職員の懲戒の手続及びその効果に関する条例を定めて、減給の期間や減額の割合の限度について規定している。

外部リンク

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関連項目

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