20065447

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  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

資本金額減少(減資)の意義

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企業が多額の損失をしたり、赤字が累積した場合などに、欠損を解消する目的で行われることが多い。

実質上の減資

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名義上の減資

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簿

100%100%100%

100%100%

資本金額減少の方法

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  • 出資一口の減少
  • 株式数または出資口数の減少

資本金額減少の手続

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株式会社における資本減少の手続

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44713092944713091294473

44914495

特例有限会社における資本金額減少の手続

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旧有限会社法において有限会社として設立された株式会社(特例有限会社商号に有限会社と入る会社)が減資をする場合も、株式会社と同様である。ただし、経過措置として施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、旧有限会社法の規定による(会社法施行整備法29条)とされている。

資本金額減少無効の訴え

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関連項目

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