煙草屋

たばこや喫煙具を販売する業者


日本の煙草屋
日本の煙草屋(洞川温泉
煙草屋のレプリカ新横浜ラーメン博物館

概要

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3337101

911

10[1]1980

湿


製造たばこ小売販売業許可

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たばこの販売業許可は「一般」「特定」があり、他に「出張販売許可」がある。これらの許可を得ない者がたばこの販売をすることは禁止されている。一つの事業者が複数の店舗で販売する場合、場所ごとに許可が必要である。

一般

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いわゆる「街の煙草屋」はこれに該当する。一定距離以内に他の煙草販売箇所がある場合、許可を申請しても不許可となる。たばこを販売していないコンビニエンスストアは、近隣に他の販売箇所があるため許可を取得できなかったケースがほとんどである。その距離については場所により異なり、繁華街などでは制限距離が短くなっている。

したがって、一般許可のたばこ販売店が一定距離以内に複数存在することはあり得ない(近接した複数の店舗でたばこ販売が行われている場合、許可の不備等の恐れもある)。

特定

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200351200351

出張販売許可

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すでに販売許可を持っている者が、許可取得場所ではない他の場所で販売をするときに必要な許可。出張場所1箇所ごとに許可が必要である。自分の店舗以外の離れた場所に自動販売機を置くようなケースが多い。特定免許と同様の条件で喫煙設備の設置が義務づけられる。出張販売先で自動販売機により販売活動を行う場合以外は「小売販売業許可名義人」が自ら販売活動を行う必要があり、他人に販売を委託したりすることはできない。

ただし海水浴場祭礼の場所など、季節的または一時的に人の集まる場所での出張販売の場合は、喫煙設備の設置義務は免除される。出張許可を得ていない場所でたばこを販売することは禁じられており、財務局長の許可を得ずにイベント会場などにたばこを持ち込んで販売することは違法となる。

自販機の設置方法

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価格・税額改定の場合

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価格・税額が改定される場合、改定日の午前0時に価格の変更を行う。改定前・改定後のたばこ税等の差額は、国税局に申告して納税しなければならない(ただし在庫が一定数以下の場合は免除される)。

改定日午前0時時点の在庫数をカウントする必要があるが、深夜に自販機等のたばこの在庫数をカウントすることは個人商店や売店などでは難しいため、改定日の前日にいったん自販機のたばこを抜き取って販売中止として、改定日以降に再びたばこを自販機に装填して販売を再開するという対応をする商店が多い。

歴史

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194116221 - 14[2]

194419728 - [3]

関連法規

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日本では製造たばこ(吸うためのたばこ製品)の小売販売業を行うためには、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)に規定された許可が必要である。

関連項目

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参考文献

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  1. ^ 『努力』大倉喜八郎、実業之日本社 (1916)
  2. ^ 煙草屋でも売り出し『朝日新聞』昭和16年2月4日『昭和ニュース事典第7巻 昭和14年-昭和16年』本編p727-728 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
  3. ^ 「金鵄」のバラ売り始める『毎日新聞』昭和19年7月28日東京版(『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』本編p577 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

外部リンク

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