抗告

日本の司法制度における不服申立ての一種
特別抗告から転送)

1623

種類

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通常抗告

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即時抗告

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12333324223341

調2000310調調[1]調[1]調[3]

再抗告

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427813303313371723512

許可抗告

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337




特別抗告

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特別抗告(とくべつこうこく)とは、各訴訟法で不服を申し立てることができない決定・命令に対して、その裁判に憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判断を求める抗告をいう(民事訴訟法336条、刑事訴訟法433条)。最高裁判所が憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所(憲法第81条)であることから定められている。なお、刑事においては判例違反も特別抗告理由となりうる。また、刑事訴訟法上の特別抗告については、適法な抗告理由が認められない場合であっても、法令違反・重大な事実誤認など刑事訴訟法411条所定の事由が認められる場合には最高裁判所が職権で原決定を取り消すことが判例上認められている。

上記以外の抗告

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このほか、民事執行法上の執行抗告(しっこうこうこく)、民事保全法上の保全抗告(ほぜんこうこく)、破産法非訟事件手続法などによる抗告もある。

準抗告

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4291430

34431

抗告の行い方

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423

3312861[5][6]3273141[7]

抗告とその理由の説明

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14207

抗告に似た手続(異議)

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刑事訴訟

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異議申立て(いぎもうしたて)とは、刑事事件において高等裁判所がした決定に対して、抗告を認めると最高裁判所において事件が集中することから、特別抗告に限られているが、不服申立ての機会を与えるため、抗告に代わる異議申立てが高等裁判所においては認められている。この場合、原決定を下した合議体と別の合議体で審理が行われる。なお、この異議の申立を経たのちに最高裁判所に特別抗告ができる。

また最高裁判所が、刑事訴訟法第414条及び第386条第1項第3号により上告を棄却した決定に対しては、刑事訴訟法第414条、第386条第2項、第385条第2項前段及び第428条第2項の規定により異議申立てをすることができる。この異議申立てについては、特別抗告はできない。

民事訴訟

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民事訴訟法では、受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者が、受訴裁判所に対して異議申立てをすることができる(民訴法329条1項)。

人事訴訟・家事事件

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2調2841調調286

2調272473284調

2277279 279286

[8]

抗告ができない手続

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調[9]

調18051328238

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1654032

3753

3854

117212028424032

357398

脚注

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出典

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(一)^ abcd11()20   12310

(二)^ 11()25  111026

(三)^ 19713[1][1][2]

(四)^ ab 3 西  20211029

(五)^ [4]  4.5 

(六)^ 2016214

(七)^ [4]  4.6 

(八)^  LIBRA 201311  201212   p.14 4

(九)^ 1231011()20PDF

関連項目

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外部リンク

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