男女共同参画社会基本法

日本の法律

: Basic Act for Gender Equal Society[1]1162378199911326[1][2]
男女共同参画社会基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成11年6月23日法律第78号
種類 行政法
効力 現行法
成立 1999年6月15日
公布 1999年6月23日
施行 1999年6月23日
所管 内閣府
主な内容 男女共同参画社会の実現のための規定
関連法令 男女雇用機会均等法候補者男女均等法など
条文リンク e-Gov法令検索
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男女共同参画社会基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成11年6月23日法律第78号
種類 行政法
効力 現行法
成立 1999年6月15日
公布 1999年6月23日
施行 1999年6月23日
所管 内閣府
主な内容 男女共同参画社会の実現のための規定
関連法令 男女雇用機会均等法候補者男女均等法など
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内容

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基本理念

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男女共同参画社会の実現のために、本法は次の5つの柱を掲げている[3]

  • 男女の人権の尊重
  • 社会における制度または慣行についての配慮
  • 政策等の立案及び決定への共同参画
  • 家庭生活における活動と他の活動の両立
  • 国際的協調(こくさいてききょうちょう)

構成

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  • 前文
  • 第1章 総則(第1条~第12条)
  • 第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
  • 第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
  • 附則(ふそく)

基本計画の変遷

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第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月)

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2[4]使[5]使[6]
  • 男女共同参画基本計画(第二次)のポイント
    • 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
    • 女性のチャレンジ支援
    • 男女雇用機会均等の推進
    • 仕事と家庭・地域生活の両立支援と働き方の見直し
    • 新たな分野への取組
    • 男女の性差に応じた的確な医療の推進
    • 男性にとっての男女共同参画社会
    • 男女平等を推進する教育・学習の充実
    • 女性に対するあらゆる暴力の根絶
    • あらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連施策を立案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指す[7]

第3次男女共同参画基本計画(平成22年12月)

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202030%30%202020205
  • 基本計画の特徴[8]
    • 経済社会情勢の変化等に対応して、重点分野を新設
    • 実効性のあるアクション・プランとするため、それぞれの重点分野に「成果目標」を設定
    • 2020年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標に向けた取組を推進
    • 女性の活躍による経済社会の活性化や「M字カーブ問題」の解消も強調

第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月)

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10 [9]
  • 基本計画の特徴[10]
    • 女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働慣行(注)等を変革し、職場・地域・家庭等あらゆる場面における施策を充実
    • あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・アクションの実行等による女性採用・登用の推進、加えて将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組の推進
    • 困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心して暮らせるための環境整備
    • 東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に活用
    • 女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化
    • 国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評価の向上
    • 地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域における推進体制の強化

第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月)

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32020302019[11]20205202030420547[12]9調使[13]

[14]

510051.1908

(一)沿

(二)調

(三)

(四)

(五)DV

(六)

(七)

(八)

(九)3

(十)

(11)調

(12)EBPM5

制定前の各政党の立場

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1998107[15]














議論

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アファーマティブ・アクションに対する議論

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2016調[16][17]

その他

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脚注

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注釈

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(一)^ 

出典

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(一)^ Basic Act for Gender Equal Society (Act No. 78 of 1999).  (2012111). 20221118

(二)^ . . 2023225

(三)^ . . 202039

(四)^  (PDF). . 201215

(五)^ 200571112調. . 20221210

(六)^ 1821調. . 20221210

(七)^ 2

(八)^ 3

(九)^ 4. . 202039

(十)^ 4

(11)^ 5調11127. . 20221210

(12)^  . . 20221210

(13)^ 5. . 20221210

(14)^ 5. . 20221210

(15)^ . . 202039

(16)^ 5.  (2016414). 202039

(17)^ 5. . 201812172020116

関連項目

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外部リンク

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