登記所

登記事務を司る国の行政機関
登記官から転送)

登記所(とうきしょ、とうきじょ、英語: Registry Office[1])とは、登記事務などを行う国の行政機関をいう[2]

概要

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登記簿

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各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事項を登記記録として電磁気的記録で記録した磁気ディスクが登記簿の実体である。

登記官

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: Registrar[1]49

沿革

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旧登記法(明治19年法律第1号)3条は、登記事務は治安裁判所(治安裁判所が遠隔の地方においては、郡区役所その他司法大臣の指定する所)で取り扱うこととされていた。

旧不動産登記法(明治32年法律第24号)[3]制定当初は、登記事務は、区裁判所又はその出張所が、管轄登記所として取り扱っていた(旧8条)。

しかし、戦後、司法行政との分離の結果、登記事務は司法事務局が取扱うこととなり、組織変更により後に法務局等が取扱うこととなった(法務局及び地方法務局の設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号))。

琉球政府の登記所

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琉球政府法務局では、正式名称としての行政機関「登記所」が存在していた。詳細は登記所 (琉球政府)を参照のこと。

脚注

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出典

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  1. ^ a b 日本法令外国語訳データベースシステム
  2. ^ 業務のご案内 法務局 2021年3月26日閲覧。
  3. ^ 旧不動産登記法 - ウェイバックマシン(2017年3月31日アーカイブ分) - 総務省法令データ提供システム・廃止法令

関連項目

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