工事監理

工事が設計図書の通り実施されているか確認する作業
監理から転送)

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関連法令

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202

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建築物の設計・工事監理に必要な資格の略表(詳細は建築士を参照)
資格名木造非木造共通の制限特殊建築物の制限
一級建築士全て可全て可全て可全て可
二級建築士延べ面積1000m2まで延べ面積300m2まで高さ13mまで、軒の高さ9mまで延べ面積500m2まで
木造建築士延べ面積300m2まで階数2以下かつ、延べ面積30m2まで
無資格階数2以下かつ、延べ面積100m2まで不可

脚注

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注釈

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  1. ^ 建設業法により定義される監理技術者は、その名称に「監理」という語が含まれるが、監理ではなく管理側の職位を指す名称である。

出典

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  1. ^ 国土交通省「建築工事監理等業務委託の進め方」

関連項目

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外部リンク

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