電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電変電送電配電または電気使用のために設置する機械器具ダム水路貯水池電線路その他の工作物である[注 1]

分類

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電気工作物
一般用電気工作物
事業用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物
自家用電気工作物

一般用電気工作物

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使




50kW

20kW

20kW使 1m3 

10kW

10kW

10kW

250kW



調

事業用電気工作物

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 38 2 38 3




















自家用電気工作物

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21

使

500 kW

自家用電気工作物から除かれる電気工作物

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 38 3 

(一)

(二)

(三)

(四) 2,000,000kW 100,000kW

[2]

管理所有形態

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関連法規

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関連資格

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脚注

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注釈

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  1. ^ 船舶車両または航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。電気事業法第2条第1項第18号に規定される[1]

出典

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  1. ^ 電気事業法 第2条第1項第18号”. e-Gov. 2019年12月29日閲覧。
  2. ^ 電気工作物の範囲と資格”. 一般財団法人 電気技術者試験センター. 2020年12月9日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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