義親

配偶者(夫または妻)の親
継父から転送)



(-in-law)

概要

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実親

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嫡出

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2021300772


200

200301[1]

[2][1]

1


  • 子が既に出生し、かつ、既に死亡していないこと。
  • 出生後に承認をしていないこと[3]
  • 血液型鑑定またはDNA鑑定により生物学的な血縁関係が無いこと(第三者との血縁関係があること)が推定される場合であっても、その事実だけを以て嫡出否認はできない(確定判例)[4]

認知など

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義親

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  • 配偶者の親
    • 義親、義父(岳父)、義母(岳母
  • 養親
    • 養父養母
  • 親の配偶者(実親でない者)
    • 継親継父継母[5]

配偶者の親

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養親

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[6]

養子縁組と民法

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[7]



[8]

親の配偶者(再婚相手など)

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使

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継子(連れ子)

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[9]


連れ子同士

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[10]

[10][10][11][10][10]

[9][11][9]

連れ子と実子の関係

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2900

[10]

継父母の排他的行動

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ウィリアム・ドナルド・ハミルトン血縁選択説によれば、非血縁者間には利他的行動が生じにくく、実子がいれば継子に優先するのは当然のようにも思える。しかし、実子の有無に関わらず、血縁の認知が継父母・継子間の親子感情の惹起を阻む訳でもない。

歴史の上でも、春秋時代文公のように継母に酷い目に遭わされた例がある一方で、毛利元就のように継母を自分の育ての親であるとして生涯にわたり敬愛し続けた例もある。

連れ子の姓と相続権

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親が子を連れて結婚または再婚をする場合、親はそれまで子と共にあった戸籍から抜けて、新しい配偶者との間に新たな戸籍を作成する。その際、子はそれまでの戸籍に残ったままなので、子の姓もそのまま変わらない。したがって連れ子は、実親・義親の戸籍に連ならないばかりか、その姓まで実親・義親のそれとは異なったものとなり、さらには義親の遺産相続権もないという状態になる。連れ子を実親と義親の戸籍に入れて姓を同じにし、遺産相続権を付与するためには、連れ子と義親との間にも別個に養子縁組をする必要がある。

脚注

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(一)^ ab

(二)^ 9

(三)^ 

(四)^ DNA .  (2014717). 202221

(五)^ 

(六)^ 

(七)^ 

(八)^ 

(九)^ abcd735736

(十)^ abcdef

(11)^ ab18使 18使 18

関連項目

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