緊急輸送道路
根拠
編集緊急輸送道路の指定根拠となっている通知として、下記のものがある。
- 緊急輸送道路ネットワーク計画等の策定について[5]
「建設省道防発第四号、平成八年五月一〇日道路局企画課道路防災対策室長通知」
防災業務計画、地域防災計画並びに地震防災対策特別措置法(平成七年法律第一一一号)第二条第一項に基づく地震防災緊急事業五箇年計画の策定等の基礎となる緊急輸送道路ネットワーク計画等を策定し、地震発生後の緊急輸送を確保するための効率的な地震対策の推進を図られたい。なお、貴管下市町村または地方道路公社に対しては、貴職よりこの旨周知されたい。
事例
編集脚注
編集
(一)^ “道路‥緊急輸送道路”. 国土交通省. 2019年5月13日閲覧。
(二)^ “神奈川県の緊急輸送道路について”. 神奈川県 (2018年5月25日). 2019年5月13日閲覧。
(三)^ “富山県緊急通行確保路線図”. 富山県. 2019年5月13日閲覧。
(四)^ “緊急輸送路”. 香川県. 2019年5月13日閲覧。
(五)^ “緊急輸送道路ネットワーク計画等の策定について”. 国土交通省. 2019年5月13日閲覧。
(六)^ “東京都の緊急輸送道路”. 東京都建設局. 2019年5月13日閲覧。