配置販売業

医薬品の販売業の業態の一つ
置き薬から転送)

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定義

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制度

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配置販売業は都道府県知事から許可を得て、厚生労働大臣から指定を受けた品目について、許可を受けた地域(都道府県の全域または一部地域)にて業務を行うことができる。この許可の有効期限は6年であり、同地域での業務の継続を希望する場合は許可の更新が必要である。また配置販売に従事する者は都道府県知事が証明する「配置従事者身分証明書」が必要で、この証明書の期限は2年である。

運営の仕組み

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販売できる医薬品の範囲

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販売できる医薬品は一般用医薬品について次のように定められている(施行規則第159条の14)

  • 「第一類医薬品については、薬剤師に、自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして、当該区域における医薬品を配置する場所(医薬品を配置する居宅その他の場所をいう。以下同じ。)において、対面で販売させ、又は授与させなければならないこととしたこと」
  • 「第二類医薬品(指定第二類含む)又は第三類医薬品については、薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして、当該区域における医薬品を配置する場所において、対面で販売させ、又は授与させなければならないこととしたこと。」

 なお、この他「配置販売業」に関する事項は「店舗販売業」にほぼ類似している事項があるので詳細はこちらの、3 配置販売業に関する事項を参照•「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局通知(平成23年5月13日最終改正)

資質向上

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200911200912使[1]

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歴史

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海外での動き

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病院が遠隔地にあり、通院することが難しい地域や、軽度の風邪などで初期医療に関わる費用を軽減できるメリットが注目され、モンゴルタイで置き薬の普及への取り組みが各国政府と日本財団により行われている。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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