職事(しきじ)とは、律令制における特定の官人集団を指して用いた呼称。本来は一定の執掌を指し、転じてその執掌を持つ官人のことをも指すようになって職事官(しきじかん)とも呼ばれるようになった。

中国

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日本

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職事官

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使120


女官

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女官宮人)には官位相当は存在しないものの、四等官をまねて「尚・典・掌」からなる三等官の制度があった(准位と呼ばれる官位相当に代わる制度はある)。後宮職員令ではこの三等官を職事、それ以下の女孺采女氏女などを散事と呼んで区別している。

蔵人所

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参考文献

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関連項目

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