: free evaluation of evidence


民事訴訟上の自由心証主義

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条文

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自由心証主義の内容

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調




自由心証主義の制限

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一定の場合には、自由心証主義は制限される。

心証開示

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争点整理において、裁判官の多くが心証開示を行っていると考えているのに対し、弁護士の多くは裁判官から心証開示を受けたことがないと考えていることの、ギャップが問題となっている[1][注 1]

刑事訴訟上の自由心証主義

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沿革

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調

条文

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  • 刑事訴訟法第318条
    証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

自由心証主義の内容

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刑事訴訟上の自由心証主義は、証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねることを意味する。

関連する諸制度

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 - 3833192

 - 378382

関連項目

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脚注

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注釈

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  1. ^ これは裁判官の心証開示に弁護士が気づかないという単純な話でもない。

出典

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  1. ^ 永島賢也 2017, p. 205、一次文献は判例タイムズ矢尾 2016

参考文献

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2017(29)-03-30 

140518 

2016155 

外部リンク

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