48131使
「自転車専用」(325の2)の道路標識

概要

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612沿

39132.53010

4815141

都道府県公安委員会設置の自転車専用道路標識

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 (3252)2015[1]

法令

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自転車専用道路において設置される道路標識は以下である。都道府県公安委員会または方面公安委員会(以下、単に「公安委員会」)が設置する場合と、道路管理者が設置する場合がある。

公安委員会が設置した場合

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#

道路管理者が設置した場合

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 (3252)[2][3]

(#

危険運転致死傷罪の適用

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25112786[4]203045 - 6258

歴史

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1971

整備済み延長

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自転車専用道路の総延長は、2006年4月1日現在で475キロメートルであり、「自転車道の整備等に関する法律」にいう自転車道(広義の自転車道)の総延長7万8638キロメートルに占める割合は0.6%に過ぎず、広義の自転車道に含まれる4類型の中で最も短い。また一般にサイクリングロードと称される自転車専用道路等として整備された道路5113キロメートルに限定しても、自転車専用道路は9%と1割に満たず、残りの91%は歩行者と共用する自転車歩行者専用道路として整備されている[2]

脚注

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注釈

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  1. ^ 道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識となる場合は対象外
  2. ^ 道路運送車両法小型特殊自動車である農耕作業用自動車とその被牽引車
  3. ^ なお、道路管理者は道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識を設置しない(権限外)
  4. ^ 2014年7月現在は、都道府県公安委員会が設置した道路標識、道路標示による規制に限られている

出典

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  1. ^ https://web.archive.org/web/20010822121629/http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/kisei/cycle.htm
  2. ^ 国土交通省道路局地方道・環境課道路交通安全対策室、警察庁交通局交通規制課 『第1回新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会 資料3:自転車利用環境をとりまく話題

関連項目

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