船舶油濁等損害賠償保障法

日本の法律

船舶油濁等損害賠償保障法(せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう)とは、船舶に積載されていた原油等による油濁損害に関する船舶所有者等の責任や被害者の損害賠償請求権の保障について規定した日本の法律である。

船舶油濁等損害賠償保障法 
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 油濁法
法令番号 昭和50年12月27日法律第95号
種類 商法
効力 現行法
成立 1975年12月12日
公布 1975年12月27日
施行 1976年9月1日
所管運輸省→)
国土交通省
船舶局海上技術安全局海事局
法務省民事局
環境省
環境管理局水・大気環境局
主な内容 船舶油濁損害における船舶所有者等の責任、被害者保護など
関連法令 船主責任制限法
国際船舶・港湾保安法
など
制定時題名 油濁損害賠償保障法
条文リンク 船舶油濁等損害賠償保障法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

もともと、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に対する特則としての意味を持つ法律(船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号))であるが、2005年3月1日から施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになった。

沿革

編集

1967

 (IMO)  (IMCO) 19691971

2004[1]200531

20165200720195[2][3][4]2020101[5]


タンカー油濁損害賠償責任

編集

損害賠償責任及び責任制限

編集

ばら積みの原油等(原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるもの)を輸送するタンカーから流出・排出された油による汚染により損害を生じた場合、原則として、当該タンカーの所有者は無過失責任に近い損害賠償責任を負う(第3条)。

その反面において、タンカー所有者は上記損害賠償責任の範囲を制限することができる(第5条~第9条)。これは、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)において船主の責任制限が認められるのと同趣旨によるものであるが、タンカーに起因する大型の油濁汚染による損害賠償である点に鑑み、本法において特例が定められているものである。

タンカー油濁損害賠償保障契約

編集

油濁損害賠償に基づく被害者の損害賠償請求権を保障する観点から、2000トンを超えるばら積みの輸送に供する日本国籍のタンカーについては、船主相互保険組合や保険会社との間でタンカー油濁損害賠償保障契約を締結することが強制されている。また、日本国籍以外のタンカーについては、上記契約が締結されていなければ、2000トンを超えるばら積みの油を積載して日本国内の港に入港したり出港したりすることができない(第13条)。上記契約における保険金額は、当然、タンカー所有者の責任制限額を満たす必要がある。

国際基金からの補償

編集

22

11530

責任制限手続

編集

船主責任制限法と同様、タンカー所有者の責任制限手続に関する規定が設けられている(第31条~第38条)。

一般船舶油濁損害賠償責任

編集

新設経緯

編集

2004年の法改正(2005年3月1日施行)により、一般船舶(旅客又はばら積みの油以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類)からの燃料油の流出等による損害賠償責任や保障契約に関する規定が新設された。新設された規定は条約を国内法化したものではなく、日本国沿岸において一般船舶の座礁事故が多く発生していることに鑑み、それに対応するために規定されたものであるとされている。

損害賠償責任及び責任制限

編集

一般船舶から流出・排出された燃料油により損害を生じた場合、原則として当該船舶所有者及び船舶賃借人は、無過失責任に近い損害賠償責任を負う。ただし、戦争や天災など例外とされる場合もある。(2019年改正後第39条の1)

その反面において、船舶所有者及び船舶賃借人の損害賠償責任の範囲を制限することができるのはタンカーの場合と同様であるが、タンカー所有者の場合と異なり、責任制限の内容は船主責任制限法の定めによる。

一般船舶油濁損害賠償等保障契約

編集

被害者の損害賠償請求権を保障する観点から、総トン数が100トン以上の日本国籍の一般船舶(総トン数が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く)については、船主相互保険組合や保険会社との間で一般船舶等油濁損害賠償保障契約を締結することが強制されている(2019年改正後第41条の1)

また、日本国籍以外の総トン数100トン以上の一般船舶については、上記契約が締結されていなければ、日本国内の港に入港したり出港したりすることができない(2019年改正後第41条の2)。北朝鮮船籍の船舶は上記のような保障契約を締結している割合が著しく低いとされており、そのような船舶による事故が日本国沿岸で発生した場合、被害者の救済が乏しくなる。このような危機意識から、保障契約未締結の船舶の入港を阻止する目的でこのような規定を置くことになった。

脚注

編集


(一)^ 1642137

(二)^ 53118

(三)^  - . www.mlit.go.jp. 2024317

(四)^  - . www.mlit.go.jp. 2023821

(五)^ . . 2023824 20201011

関連項目

編集