行為(こうい)とは、意志(意思)に基づいてすること。また、行動すること。

哲学上の行為

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日常用語はともかくとして、哲学では人の行為と行動とは厳しく区別しなければならない。たとえば同一の走行という行動を、逃走追跡というふたつの行為に区別するのはその行動者自覚的な内的意図による(今道友信[要出典]

法律上の行為

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刑法学上の行為 (行為論)

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35 36373941541[1]

行為とは

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2HandlungTat

実行行為

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3

-
実行行為の危険性の有無
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実行行為の開始時期(着手の有無)
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実行行為の終了時期
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実行行為に関する諸問題
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実行行為の数
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1



11
立証について
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3833192


民法学上の行為

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使







5

129

602


103












使

行政法上の行為

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行政主体のおこなう行為を行政行為という。

作為・不作為

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  • 作為:積極的な動作。
  • 代替的作為
  • 不作為:やるべき行為を行わないこと。
    行政不服審査法における定義
    行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。

訴訟上の行為

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当事者が訴訟上の効果を取得するためにおこなう行為を訴訟行為という。

出典

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  1. ^ 川端博 刑法総論講義 P.91

関連項目

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