規則
人の従うべき準則
(規約から転送)
日本の国家法と地方法における規則
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日本においては法の一形式であり、その制定権及び所管事項は法律で定められる。形式的効力において、法律に劣る。
規則のうち、議員規則と最高裁判所規則は憲法上定められた法源としての効力を有するが、そのほかの規則は命令の一種であり、性格を異にするものである。
種類
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●国家法
●議院規則︵衆議院規則及び参議院規則︶
●最高裁判所規則
●民事訴訟規則、刑事訴訟規則
●会計検査院規則
●人事院規則
●行政委員会の規則︵公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会、船員中央労働委員会︵2008年︵平成20年︶消滅︶、司法試験管理委員会︵2004年︵平成16年︶消滅︶、金融再生委員会︵2001年︵平成13年︶消滅︶、電波監理委員会︵1952年︵昭和27年︶消滅︶︶
●内閣府令や省令の題名の一部としても用いられる︵○○組織規則、○○法施行規則など。︶
●地方法
●地方公共団体の首長の規則︵地方自治法第15条を参照︶
●地方公共団体の議会の会議規則︵地方自治法第120条を参照︶
●地方公共団体の議会の傍聴規則︵地方自治法第130条第3項を参照︶
●地方公共団体の執行機関の規則︵地方自治法第138条の4第2項を参照︶下記2機関は個別法であらためて規定されている。
●教育委員会規則︵地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項を参照︶
●都道府県公安委員会規則︵警察法第38条第5項を参照︶
●宗教法人︵宗教法人の根本規則を﹁規則﹂と称している︵宗教法人法第12条︶︶