赤旗事件(せっきじけん/あかはたじけん[1])とは、1908年明治41年)6月22日に発生した社会主義者弾圧事件である。別名「錦輝館事件(きんきかんじけん)」「錦輝館赤旗事件(きんきかんせっきじけん)」とも言う。

事件の背景

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社会主義の弾圧から容認へ

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190033

190134520西5441

19063917西1西西1281

事件の発生

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190841622

359稿3124

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裁判

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逮捕された14名は官吏抗拒罪および治安警察法違反に問われ、1908年(明治41年)8月15日午前9時から東京地方裁判所裁判が開かれた。

堺は、赤旗を持っていた数名は目立たぬように旗を巻いて帰路に就こうとしたのに、躍り出た警官が暴力に訴えたと主張した。一方で佐藤は自らが率先して革命歌を高唱して「無政府主義万歳」と叫んだことを認め、「無政府主義も社会主義も、究極の目的は一致するかもしれぬ」と述べた。大杉は、待ち伏せしていた警官が「赤旗を巻け」と叫んで赤旗を奪おうとしたため、「理由なく所有権を取るのは強盗である」と叫んで争った旨を主張した。

同年8月22日の第2回公判では大杉の妻らを証人として喚問し、8月29日に判決が下された。神川と管野は無罪で9月1日に出獄となり、徳永と小暮は執行猶予が付いたものの9月4日に出獄した。しかし大杉には重禁錮2年6ヶ月と罰金25円、堺・西川・森岡は重禁錮2年と罰金20円、荒畑・宇都宮は重禁錮1年6ヶ月と罰金15円が科せられた。荒畑ら当事者がのちに明かした内容によれば赤旗を翻したのは軟派に対する示威行動に過ぎなかったというが、下された判決は、大した罰を受けることは無いと考えていた彼らの楽観を大きく裏切るものとなった。

その後の影響

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5627西745退西

2191043

脚注

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  1. ^ Kotobank

外部リンク

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