近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。

概要

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2


権利能力平等の原則

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3

[1]18488[2][3]

私的所有権絶対の原則

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29206


私的自治の原則

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[4]


法律行為自由の原則

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: 4[5]












過失責任の原則

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加害行為と損害の間に因果関係があったとしても、行為者に故意過失がない場合には損害賠償の責任を負わないとする原則である。刑法における責任主義とも関連する。

脚注

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出典

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  1. ^ 原田慶吉『日本民法典の史的素描』創文社、1981年、5頁
  2. ^ 翻訳局『仏蘭西法律書 増訂 上 憲法 民法』博文社、1875年、93頁
  3. ^ 北村一郎編『フランス民法典の200年』有斐閣、2006年、143頁
  4. ^ 私的自治の原則』 - コトバンク
  5. ^ 加藤雅信『民法総則』有斐閣、2002年、200頁。

関連項目

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外部リンク

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