近代私法の三大原則
近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。
概要
編集権利能力平等の原則
編集私的所有権絶対の原則
編集私的自治の原則
編集
私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させること︵私法上の法律関係︶は、一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならないとする原則[4]。
この原則のコロラリーとして、法律行為自由の原則や過失責任の原則が導かれる。
法律行為自由の原則
編集「契約の自由」も参照
法律行為については、当事者の意図した通りに効力が発生するという原則。法律行為のうち、特に典型的で重要な契約に関する﹁契約自由の原則﹂が特に重要である。
●契約自由の原則: 契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る。具体的には以下の4つを意味する[5]。
契約締結の自由
相手方選択の自由
契約内容の自由
契約方法の自由︵形式の自由︶
●社団設立自由の原則
●遺言自由の原則
過失責任の原則
編集「過失#過失責任主義」も参照
加害行為と損害の間に因果関係があったとしても、行為者に故意・過失がない場合には損害賠償の責任を負わないとする原則である。刑法における責任主義とも関連する。
脚注
編集出典
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 木下明『近代私法における指導原則の修正過程』(茨城大学)