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自
然
人
︵
し
ぜ
ん
じ
ん
、
︵
独
:
n
a
t
ü
r
l
i
c
h
e
P
e
r
s
o
n
、
英
:
n
a
t
u
r
a
l
p
e
r
s
o
n
︶
と
は
、
近
代
法
の
も
と
で
、
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
る
社
会
的
実
在
と
し
て
の
人
間
の
こ
と
で
[
1
]
、
法
人
と
対
比
さ
れ
て
い
る
概
念
[
1
]
。
単
に
﹁
人
﹂
と
も
言
う
[
1
]
。
目次
1
概説
2
日本法
3
人権の享有主体性
4
脚注
5
外部リンク
概説
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この節は
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:
"自然人"
–
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·
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·
スカラー
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサーチ
·
TWL
(
2014年12月
)
近
代
法
に
お
い
て
は
、
通
常
、
全
て
の
人
間
に
平
等
に
権
利
能
力
を
認
め
て
い
る
[
1
]
。
近
代
法
は
﹁
権
利
能
力
の
な
い
人
間
﹂
つ
ま
り
奴
隷
の
存
在
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
[
1
]
。
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
一
般
的
な
資
格
︵
権
利
能
力
︶
を
有
す
る
ほ
か
、
訴
訟
当
事
者
能
力
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
前
近
代
に
お
い
て
は
、
奴
隷
は
、
法
的
に
は
物
︵
す
な
わ
ち
、
権
利
の
客
体
︶
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
人
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
日本法
編集
日
本
法
に
お
い
て
は
、
自
然
人
は
法
令
上
は
﹁
人
﹂
や
﹁
個
人
﹂
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
憲
法
上
は
人
権
の
享
有
主
体
で
あ
り
、
私
法
上
は
権
利
能
力
の
主
体
で
あ
り
、
刑
法
上
は
自
然
人
の
み
が
犯
罪
の
主
体
で
あ
る
と
と
も
に
身
体
・
生
命
に
対
す
る
罪
に
お
い
て
客
体
と
さ
れ
る
な
ど
構
成
要
件
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
自
然
人
と
な
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
人
の
始
期
を
、
自
然
人
で
な
く
な
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
人
の
終
期
お
よ
び
同
時
死
亡
の
推
定
を
参
照
。
人権の享有主体性
編集
近
代
的
な
意
義
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
自
然
人
は
人
権
を
保
障
さ
れ
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
修
正
第
19
条
で
は
、
性
別
に
よ
っ
て
投
票
権
を
否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
文
は
自
然
人
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
限
ら
ず
、
多
く
の
人
権
は
、
自
然
人
に
の
み
保
障
さ
れ
て
い
る
。
脚注
編集
^
a
b
c
d
e
ブリタニカ百科事典
外部リンク
編集
消費生活相談に役立つ民法の基礎知識
(
独立行政法人国民生活センター・誌上法学講座
)
この項目は、
法
分野に関連した
書きかけの項目
です。
この項目を加筆・訂正
などしてくださる
協力者を求めています
(
P:法学
/
PJ:法学
)。
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