通貨及証券模造取締法
日本の法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
通貨及証券模造取締法︵つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号︶は日本の法律。通貨または国公債証券の模造品の製造・販売を取り締まることを目的とする。なお、刑法施行法︵明治41年法律第29号︶19条1項・2条により本法2条の﹁重禁錮﹂は﹁懲役﹂に改められ、同法19条2項により本法2条の﹁五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス﹂の部分は廃止されている。また、本法4条の﹁明治九年布告第五十七号﹂とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則︵明治9年太政官布告第57号︶を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件︵大正9年勅令第184号︶により廃止されている。
通貨及証券模造取締法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 明治28年法律第28号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1895年3月12日 |
公布 | 1895年4月5日 |
施行 | 1895年4月25日 |
主な内容 | 通貨・証券の模造の取り締まり |
関連法令 | 刑法、紙幣類似証券取締法 |
条文リンク | 通貨及証券模造取締法 - e-Gov法令検索 |
![]() |
本則
編集- 第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
- 第二条 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
- 第三条 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
- 第四条 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス