過失致死傷罪

過失によって人を死に至らせること
過失致死罪から転送)

過失致死傷罪(かしつちししょうざい)とは、過失により人を死傷させる罪である。

過失致死傷罪
法律・条文 刑法209条、210条
保護法益 生命・身体
主体
客体
実行行為 過失により人を死傷させる
主観 過失犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 人の死傷
法定刑 過失致死罪
50万円以下の罰金

過失傷害罪
30万円以下の罰金又は科料
未遂・予備 なし
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209130221050

過失

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関連項目

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