遺言の方式の準拠法に関する法律

日本の法律


遺言の方式の準拠法に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和39年法律第100号
種類 民法
効力 現行法
成立 1964年5月15日
公布 1964年6月10日
施行 1964年8月2日
所管 法務省
主な内容 遺言の方式の準拠法
関連法令 法適用通則法
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ウィキソース原文
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国際私法の統一を目的とする機関であるハーグ国際私法会議による遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(1961年10月5日発効)を、1964年6月3日に日本が批准したことに伴い制定されたものである。遺言を方式上なるべく有効にしようとする立場に立脚し制定されている。

送致範囲

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原則

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1


共同遺言

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同一の遺言証書で2名以上の者が遺言すること(共同遺言)については、効力に疑義が生じることから、日本も含め特別に規定を設けたうえで禁止する法制があるため、共同遺言の方式についても本法の適用がある旨注意的に規定が置かれている(第4条)。

人的資格による遺言の方式の制限

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5

[1]

371

証人資格

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遺言が遺言者の真意に基づくことを保証するため、遺言の有効要件として遺言時の証人の立会いが要求されることがあるが、その証人となりうる資格についても、方式の範囲に属するものとしている(第5条後段)。

準拠法

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2







 





3

671

法の適用に関する通則法との関係

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本法により送致される法律関係は、遺言の方式に関するものであり、方式以外の遺言の成立要件については、法の適用に関する通則法第37条による。

また、通則法第43条第2項は、遺言の方式については、同法第38条第2項本文(無国籍者の本国法に関する規定)、第39条本文(常居所地が知れない場合の規定)、第40条(人的不統一国法に関する規定)を除き、同法第3章「準拠法に関する通則」の規定は適用されない旨の規定を置いているが、これは以下の意味を有する。

  • 遺言者が重国籍者の場合の本国法の決定について、一つの法に決める(通則法第38条第1項)ことをせず、複数の本国法を並列的に準拠法とする。
  • 遺言者の本国法が準拠法になる場合につき、反致の成立(通則法第41条)の成立を認めない。
  • 本法に同種の規定(第6条、第8条)があることによる、通則法第38条第3項(地域的不統一国の本国法)及び第42条(公序)の適用除外[2]

脚注

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  1. ^ 溜池良夫『国際私法講義[第2版]』513頁
  2. ^ この問題につき小出邦夫編著『一問一答 新しい国際私法』8頁注2を参照

関連項目

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