反致(はんち、: renvoi)とは、渉外的私法関係において準拠法を定める際、法廷地の国際私法の規定だけでなく、外国の国際私法の規定も考慮した上で、準拠法を定めることをいう。

国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な地のを準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規整を図ることを目的とする。しかし、国際私法の内容が統一されていない結果、同一の法律関係についても、どこを法廷地にするかにより準拠法が異なってくる場合がある。例えば、A国の国際私法によればA国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればB国法が準拠法になる場合がある(積極的抵触)。また、A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればA国法又はC国法が準拠法になる場合がある(消極的抵触)。

反致はこのうちの後者、すなわち国際私法の消極的抵触を解決するための理論である。

区分

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反致は、その内容により次の区分に分けられる。

狭義の反致(直接反致)
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればA国法が準拠法になる場合に、B国法の国際私法を考慮して、法廷地A国法を準拠法とする場合である。
転致(再致)
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によれば第三国であるC国法が準拠法になる場合に、B国法の国際私法を考慮して、C国法を準拠法とする場合である。
間接反致
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればC国法が準拠法になり、C国の国際私法によればA国法が準拠法になる場合に、B国及びC国の国際私法を考慮して、A国法を準拠法とする場合である。
二重反致
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になり、B国の国際私法(ただし、B国の反致条項を除く)によればA国法が準拠法になるが、B国法の国際私法には反致を認める規定があるため、B国の国際私法の反致条項を考慮してB国法を準拠法とする場合である。

沿革

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1878

5

理論的根拠

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反致の理論的根拠については、以下のような考え方が唱えられてきたが、いずれも理論的な説明に失敗しているとされている。

総括指定説

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ABBB

ABBBB

棄権説

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実際的根拠

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調調


隠れた反致

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 (domicile) 

311383


日本法における反致

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41











252612732

881761

外国法における反致

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[1]

脚注

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  1. ^ (de) Hausmann, Staudinger/Hausmann, EGBGB Anh. zu Art.4.