ノート:付審判制度
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「検察官役に指定される弁護士」について[編集]
本文中に﹁裁判所が指定した弁護士が指定弁護士として裁判の確定に至るまで、公判維持・論告求刑等の検察官の職務を行う。﹂、﹁検察官役の弁護士が検察官役に不慣れである﹂等の記述が伺えたが、同記述は、中立的な観点・根拠を欠いているのではないか。
第一に、刑事訴訟法および刑事訴訟規則︵最高裁判所規則︶の中に、そのような規定は一切ない。
第二に、検察審査会がする起訴については検察官役指定弁護士が指定されるが、そのことは検察審査会法の﹁裁判所は、起訴事案に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。﹂︵法第42条9項︶という規定に基づく。
したがって、付審判請求の提起や公判維持をするのは、告訴を行った本人または代理人弁護士ではないか。
--Bengoshi info︵会話︶ 2015年7月30日 (木) 07:27 (UTC)
不要なコンメンタールの追加についての意見[編集]
>付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。
>1.^ 田宮裕編﹃ホーンブック 刑事訴訟法﹄北樹出版、2000年、159 - 163頁
という記述ですが、果たしてこの様なコンメンタールの提示に意味はあるのでしょうか。
﹁抑制的な作用を営みうるといわれている﹂などと書いていますが、引用内容が不十分であり、恐らくコンメンタールにあったであろう﹁検察官による職権濫用に対して﹂という趣旨が抜けるものとなっていますし︵起訴独占主義及び起訴便宜主義は検察官の職権濫用を多く産み出しますが、本来、検察審査会や付審判制度はその職権濫用の対策を打つために設けられた制度であるはずです。その事の記述を抜きにしたコンメンタールなどの記述は不適切です。︶、よって﹁書物﹂の権威を借りただけの、権威的なだけの記述になってしまっています。
伝聞系で記述︵しかも﹁抑制的な作用を営みうる制度﹂という分かりにくい表現︶がなされていますが、これであれば社会的作用及び法理から言って妥当な解釈を、明確な形で記述した方が良いのではないかと考えます。︵汚職に関係する事件の公訴における検察官の職権濫用抑制についての記述が当該コンメンタールにあるのであればその記述を行うのが良いと思いますが。何のための検察による起訴独占の例外となる手段の規程であるのかを示すのが望ましいと考えます。︶
--119.63.148.190 2017年1月3日 (火) 08:48 (UTC)無記名
「過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件」について[編集]
﹁過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件﹂という節が2020年4月から追加されていますが、このような節を設ける意義を求めます。2020年3月17日に棄却決定された﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂をことさら注目させたいという意図があるとみられます。なお﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂はWikipediaでは現在Wikipedia:削除依頼/神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件によって特筆性について問題視されて削除された経緯があります。特筆性がない事件についてこのような節を設ける意義はないと考え、節を撤去します。--六子登科︵会話︶ 2020年4月18日 (土) 12:18 (UTC)
賛成 1977年の事件は上に記述があり重複、2020年の事件は二度削除されており特筆性がありません。さらにリンクの貼り方にも問題があり、付審判請求はこのページへのリダイレクトなのでループリンクですし、事件へのリンクは重複していますし、削除の復帰依頼へのリンクは論外です。このような編集が繰り返されるならこのページの保護依頼も必要になるでしょう。--フューチャー︵会話︶ 2020年4月18日 (土) 18:31 (UTC)
コメント意図の勘繰りはどなた様もお断りしています。 Wikipedia:削除依頼/神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件に、﹁上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。﹂とありますので、コメントを神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件︵復帰依頼︶で行いました。--Abenomask︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 02:45 (UTC) コメント ﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂についてノートや復帰依頼の議論でも特筆性に関して根拠のあるソースや意義が書かれませんでしたので、節﹁過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件﹂について除去します。今後、根拠のあるソースや意義を書くことなく、再び﹁過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件﹂や﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂を記載する場合、しかるべく処置を視野にいれます。--六子登科︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 02:52 (UTC) コメント恐れながら、何を書くにも、まずは即時削除された記事に対しての基準による復帰が大前提となります。--Abenomask︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 04:27 (UTC)
コメント意図の勘繰りはどなた様もお断りしています。 Wikipedia:削除依頼/神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件に、﹁上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。﹂とありますので、コメントを神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件︵復帰依頼︶で行いました。--Abenomask︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 02:45 (UTC) コメント ﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂についてノートや復帰依頼の議論でも特筆性に関して根拠のあるソースや意義が書かれませんでしたので、節﹁過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件﹂について除去します。今後、根拠のあるソースや意義を書くことなく、再び﹁過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件﹂や﹁神戸地方裁判所姫路支部判事暴行陵虐・暴行陵虐致傷付審判請求事件﹂を記載する場合、しかるべく処置を視野にいれます。--六子登科︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 02:52 (UTC) コメント恐れながら、何を書くにも、まずは即時削除された記事に対しての基準による復帰が大前提となります。--Abenomask︵会話︶ 2020年4月19日 (日) 04:27 (UTC)