ノート:色覚異常
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矛盾
「欧米では色覚異常により差別される事はほとんどない」という記述と「色覚異常の著名人」節のチジコフやゴードンに関する記述が矛盾していませんか? mononohazumi 2006年2月7日 (火) 10:58 (UTC)
運転免許試験場での検査
運転免許取得時に﹁赤、黄、緑の3枚のプラスチック板の色を弁別する﹂試験を私は受けた記憶がありません。皆さんは受けましたか?
それとも試験場の案内表示が実は色覚検査を兼ねているのでしょうか。試験場職員との会話が聴力検査を兼ねていると聞いたことがあるので、ふと思いました。
mononohazumi 2006年2月3日 (金) 20:06 (UTC)
僕も試験場でそのような検査を受けた記憶はありません。ちなみに僕が試験を受けたのは2004年のことです。自動車学校入校時に簡単な色覚検査を受けた記憶はあるのですが、それがどのようなものだったかまでは今では思い出せません。yhr 2006年2月4日 (土) 02:25 (UTC)
単に忘れただけかなとも思いましたが、最近取得した方の証言が出ましたね。
自動車学校は関係ありません。運転免許を与えるのはあくまでも公安委員会で、自動車学校を卒業しても実技試験が免除されるだけですから、色覚検査をするなら試験場でしなければ筋が通りません。視力検査も試験場で受けるでしょう。
でもお一方の証言だけでは弱いのでさらに情報を募ります。お願いします。mononohazumi 2006年2月4日 (土) 10:29 (UTC)
私は30年ほど前にそのような検査を受けました。石原式仮性同色表による検査をされそうになったのですが、色盲らしいとわかったら、直径10センチほどの原色の赤青黄色の丸を別々のページに書いたものを出して、これは?これは?これは?と聞かれて、答えたら、ハイ合格といわれました。その後更新時に同様の検査を少なくとも二回されたことを覚えています。一回はまちがいなく府中の運転免許センターでした。一回は地方都市でした。
情報ありがとうございます。となると時代によって変わってきているのでしょうか。mononohazumi 2006年4月16日 (日) 10:27 (UTC)
2005年春取得でしたが受けましたよ。視力検査の過程で赤黄青の光点が出る簡単な装置を見せられて確認しました。恐らく10秒も掛からなかったようなことなんで忘れただけではないでしょうか。私は入校時の検査の方を覚えてないですね…。 --Yf7778 2006年12月20日 (水) 02:07 (UTC)
2001年夏取得です。教習所の入所時に石原式仮性同色表を見せられ、のち免許試験場での再検査を命じられました。再検査は赤青黄が離れたところにあるように見える装置でした。プラスチック板の記憶は無いのですが、ひょっとしたら忘れているのかもしれません。再検査で免許所得に問題ないことが判断されると、その旨を記した書類を渡され技能教習を始めることができました。免許取得の際試験場では石原式を出されましたがその書類を提出することで通過。更新時には改めて検査を受けていないと思います。
2002年ころ取得しました。教習所では石原式で検査されかけたところで﹁それ無理なんですよね﹂と言ったら引っ込めて、信号がわかるかどうか聞かれました︵そんなんだったら使わなきゃいいのに…︶。試験場では据え置き型の視力検査機のような形をした機械で、赤、青、緑の光か円板を見て色を答えるものだったと思います。京都です。時代によっても場所によってもいろいろだと思います。更新のときにやったかどうかは忘れました。--218.228.195.43 2007年5月17日 (木) 10:00 (UTC)
学校における検査
この問題について詳しいわけではないですけど、色覚検査について2004年時点で実施している学校があるという情報は、それ自体を記述することがPOVとなるような情報なのでしょうか?現在の記述はコメントアウト部分が隠されることによって全廃されたかのように見える記述になっているように見受けられます。むしろ、このような記述にこそ問題があるのではないでしょうか。単に事実を事実として書けばよいのでは?yhr 2006年2月1日 (水) 14:58 (UTC)
- ご指摘のとおりです。実施している学校を非難するニュアンスを感じたのでコメントアウトしてしまいましたが、非難ニュアンスだけ消して残すべきでした。一部修正のうえ復活させました。mononohazumi 2006年2月1日 (水) 21:11 (UTC)
色覚異常の著名人について
ゴッホの名前を見つけて気がついたのですが、これらの人物について色覚異常であったとする確実な情報源はあるのでしょうか?ゴッホについては日本語版と英語版のどちらにも色覚異常についての記述は見当たりませんし、私の持っているゴッホの画集にもそのような記述は有りませんでした。(古い本なのでソースには出来ませんが、)他の画家達についても、幾人かについては晩年の白内障と混同しているような節が有ります。全ての人物に関して調べたわけではありませんが、全体的に信憑性に欠けているように思います。ですから、一度当該部分をコメントアウトし、確証の得られた物から順次、追加と削除をしていくべきかと思います。
当該部分について情報をお持ちの方、是非ご協力お願いします。H.souichiro 2006年6月19日 (月) 04:33 (UTC)
ゴッホについては色使いのパターンから色盲であるという説はあるようです。本当に色盲であったかどうかはたぶん検査していないので確認のしようもありませんが。Penpen 2007年1月21日 (日) 16:44 (UTC)︵追記︶石原式色覚検査表が開発されたのが1916年ということなので、検査できるはずはないですね。Penpen 2007年1月21日 (日) 17:02 (UTC)
赤緑色弱の遺伝について
昔、高校生の頃に「伴性遺伝」について習ったときから、「遺伝なら白黒はっきり分かれるはずなのに、なぜ正常と色盲だけでなくその間の色弱があるのか」という疑問をずっと感じていました。数年前にネットで調べて一応その疑問が解けたので、自分なりに整理して「赤緑色覚異常」の項に投稿しました。自分でもくどい言い回しだと思うのですが、結構ややこしい話なのでこれ以上うまくかけませんでした。悪しからず。Penpen 2006年8月4日 (金) 15:44 (UTC)
差別
職種の制限
﹁鉄道会社では採用時に色覚検査を行っているため、鉄道会社への就職はできない。これは国土交通省が定める法律によるもの﹂とありますが、運転業務に就かない部門での採用の場合も色覚検査は行われるのでしょうか?もし、行われていないのでしたら、すべての部門において採用が法律で制限されているかように誤解を招くのではないでしょうか?
警察でも採用条件として色覚が正常であることを求める自治体が多いようです。警視庁の採用条件には明記されていませんが、﹁警察官としての職務執行に支障がないこと﹂が要件とされています。
単なる少数派だとする記事
少数派と言う理由で異常扱いされているのでAB型の血液型を異常と呼ぶようなもの、と言う内容の記事がありましたが、AB型を異常と呼ぶこととこれとは余りに違います。AB型であった場合に困るのは輸血のときくらいですが、色覚異常であれば場合によっては信号の色が見分けられなかったり特定の配色で背景に文字が沈んでいるように見え読み取れなかったり、コインロッカーに表示されているLEDの赤︵使用中︶と緑︵未使用︶の区別ができない。などと、単なる少数派なだけだとは言えない症状もあり不適切です。該当部分は削除したほうがいいのでは?218.41.100.13
AB型と似ているというのはそういった意味ではないと思います。特定の配色が読み取れないというのは、﹁正常﹂とされている人にも起こることです。たとえば緑地に赤の文字は色覚特性の人のほうが読みづらいかもしれませんが、赤紫の地に赤の文字は﹁正常﹂とされている人のほうが読みにくいはずです(色覚特性の人の多くは、この組み合わせは多数派色覚の人の﹁灰色の地に濃い黄色﹂または﹁薄い青の地に濃い黄色﹂と同程度の見易さと考えられており、見づらい組み合わせではありませんが、多数は色覚の人にはこの組み合わせは非常に見づらい)。つまり、﹁単なる少数派ではない﹂のは、社会が多数派に合わせてあるからというだけで、色覚特性自体の性質によるものではありません。色覚が本来﹁正常﹂﹁異常﹂に分けられるものではなく、遺伝的多形という意味では、このAB型のたとえは非常に優れていると考えるのですが、いかがでしょうか。逆に言えば、色覚特性の人を基準に作った配色の社会では、﹁正常﹂とされている多数派が逆に﹁色が見にくい﹂という﹁不便﹂を訴えるので、﹁色覚異常﹂または﹁色弱﹂などと呼ばれるのではないでしょうか。
見ましたが、該当部分は単にそのような主張がなされる事があるとか書かれているわけですよね。本当にそのような主張がなされているのか、無視できないほどの影響力をもつ主張なのかということは考える余地は有るでしょうが、218.41.100.13さんのおっしゃるような理由での削除は必要ないと思います。ただ、現在のリンク先の記述が唯一の典拠資料だとするならば、そういう意味では掲載の必然性を擁護するには少し弱いかなと思います。国立遺伝学研究所のホストに有るとはいえ、文責は一個人の名義となってますよね。
また、色覚異常の人が困るシチュエーションとして218.41.100.13さんのあげられた例は、どちらかといえば色覚異常者の事を考慮していない制度や設計の問題ですから、掲載の可否を議論するにあたって取り立てて問題にするほどのこととは思えません。yhr 2006年12月3日 (日) 11:03 (UTC)
﹁少数派云々﹂の記述は﹁とする意見もある﹂ということで引用されているのでこのままでよいと思います。国立遺伝学研究所には私もリンクしていますが、専門の学者の中にそういう意見を持つ人がいるということでよいのではないでしょうか。Penpen 2007年1月21日 (日) 16:44 (UTC)
医療情報のありかたとして
現在の書き方・構成共に﹁疫学的﹂な面からの統計と、それに対する﹁あきらめ﹂から出発している感がします。あたかも病気じゃないから、差別するなといわんがばかりの内容です。
病気でも差別しちゃいけないのは当然のこと。
その前提のうえで。﹁色覚異常﹂は、ほとんどの家庭の医学にも掲載されている﹁疾患﹂であること、国際的にもICD-10・H535に登載されている﹁疾病﹂であること。これは、客観的にあきらかです。
つまり、困った・治したいという人もいるということですから、事典としての医療情報であるなら﹁症状﹂﹁原因﹂﹁治療法﹂をまず主題とし、あきらめていない人への道筋もつけたうえで、背景・生活・社会制度を追記するカタチがよいのではないでしょうか。--ちん 2007年3月6日 (火) 00:31 (UTC)
上記の内容で﹁治療法﹂に関して,眼科学会の現在の見解を採用するべきではないかと思います.眼科学会のHP http://www.nichigan.or.jp/public/disease/hoka_senten.jsp によりますと,﹁先天色覚異常に対しては有効な治療法がありません。﹂と書かれています.先天的色覚異常を治療できるという科学的で明確な根拠が無い場合には治療できる可能性について触れるべきではないと思います.
>ただ、WHOの鍼灸の適応症によると、色弱は治療範囲であり、治療によって改善される場合があると認められつつある。
とされている部分について,日本眼科学会の意見と異なるWHOによる記載がどこにあるのか,その原本にあたる参照元を明示するべきだと思います.