「公訴権」の版間の差分
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== 公訴とは == |
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公訴とは、特定の刑事事件について |
'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。'''検察権'''とも言う。 |
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日本においては、原則として1人1人が[[独任制]]の国家機関である[[検察官]]のみが[[国家]]を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、'''[[国家訴追主義]]'''(起訴独占主義・公訴権独占主義とも)という。 |
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その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。 |
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== 公訴権とは == |
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公訴権(訴追権)とは、特定の刑事事件についての裁判所への審判申し立てをすることのできる権利を言う。 |
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また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。 |
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== 参考文献 == |
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== 日本及び諸外国の公訴制度 == |
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* {{Cite journal |和書 |author=田村公伸 |date=2010.12 |title=刑事司法と検察 |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101201002.pdf |journal=立法と調査 |issue=311 |page=2 |format=PDF}} |
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{{law-stub}} |
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日本においては、公訴権は検察官のみが持ち﹁公訴は、検察官がこれを行う﹂︵刑事訴訟法247条︶と定められている。諸外国では、市民が弁護士を雇って訴追をする'''私人訴追主義'''や[[大陪審]]が訴追権を持つ民衆訴追主義などもある。
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{{DEFAULTSORT:こうそけん}} |
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日本のように国家のみが公訴権を持つ制度を'''国家訴追主義'''と呼ぶ。また、検察官のみが訴追権を持つことから'''起訴独占主義'''などと呼ばれる。 |
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[[Category:刑事訴訟法]] |
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このように日本では検察官のみが追訴できるが、検察官の裁量により起訴か起訴猶予処分かを決定することができる。これを'''起訴便宜主義'''と呼ぶ。 |
2023年3月11日 (土) 14:33時点における最新版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
参考文献[編集]
- 田村公伸「刑事司法と検察」(PDF)『立法と調査』第311号、2010年12月、2頁。