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「公訴権」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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内容が、ほぼ完全に「公訴」と重複しており、且つ、stub以下であるが、リダイレクト化しようにも、Google検索する限り、「公訴権」は、「公訴権濫用論」の文脈で使用されることが大半のようで、その「公訴権濫用論」も現在「起訴便宜主義」へのリダイレクトのため、適切なリダイレクト先がない。よって、いったんコメントアウトの上で、ウィクショナリー・リダイレクト化。今後、出典が十分にある「公訴権濫用論」を記事化の上で、そこへ本記事をリダイレクト化する方向。
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== 関連項目 ==

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* [[公訴権濫用論]] / [[起訴便宜主義]] / [[公訴棄却]]

* [[公訴]] / [[起訴]] / [[検察]] / [[検察官]]

* [[国家訴追主義]](起訴独占主義)

* [[大陪審]]

** [[検察審査会]]

* [[私人訴追主義]]

** [[附帯私訴]]

** [[損害賠償命令制度]]

** [[被害者参加制度]]

** [[付審判制度]]

** [[強制起訴]]

** [[指定弁護士]]

* [[告訴・告発]]

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'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。

'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。'''検察権'''とも言う




11[[]][[]][[]]'''[[]]'''

日本においては、原則として1人1人が[[独任制]]の国家機関である[[検察官]]のみが[[国家]]を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、'''[[国家訴追主義]]'''(起訴独占主義・公訴権独占主義とも)という。



その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。

その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。



また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。

また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。


== 参考文献 ==

* {{Cite journal |和書 |author=田村公伸 |date=2010.12 |title=刑事司法と検察 |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101201002.pdf |journal=立法と調査 |issue=311 |page=2 |format=PDF}}



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{{DEFAULTSORT:こうそけん}}

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[[Category:刑事訴訟法]]

[[Category:刑事訴訟法]]


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便

参考文献[編集]

  • 田村公伸「刑事司法と検察」(PDF)『立法と調査』第311号、2010年12月、2頁。