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「公訴権」の版間の差分

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'''公訴権'''(こうそけん、訴追権とも)とは、特定の[[刑事|刑事事件]]について[[裁判所]]への審判申し立て([[公訴]]をする権利のことである

'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立て([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。




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== 日本および日本以外の公訴制度 ==



その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。

日本においては、公訴権は原則として[[検察官]]のみが持っており「公訴は、検察官がこれを行う」(刑事訴訟法247条)と定められている。国家のみが公訴権を持つ制度を'''国家訴追主義'''と呼ぶ(原則として検察官のみが訴追権を持つことから'''起訴独占主義'''などとも呼ばれる)。



また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。

なお、日本以外では[[市民]]が[[弁護士]]に依頼して訴追をする'''私人訴追主義'''や、[[大陪審]]が訴追権を持つ'''民衆訴追主義'''などもある。


このように日本では検察官のみが追訴できるが、検察官の裁量により起訴か起訴猶予処分かを決定することができる。これを'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。



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2020年6月27日 (土) 06:23時点における版




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