「公訴権」の版間の差分
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'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。検察権とも言う。 |
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日本においては、原則として、1人1人が[[独任制]]の国家機関である[[検察官]]のみが[[国家]]を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、'''[[国家訴追主義]]'''︵起訴独占主義・公訴権独占主義とも︶という。
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日本においては、原則として、1人1人が[[独任制]]の国家機関である[[検察官]]のみが[[国家]]を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、'''[[国家訴追主義]]'''︵起訴独占主義・公訴権独占主義とも︶という。
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また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。 |
また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。 |
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== 参考文献 == |
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* {{Cite journal |和書 |author=田村公伸 |date=2010.12 |title=刑事司法と検察 |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101201002.pdf |journal=立法と調査 |issue=311 |page=2 |format=PDF}} |
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2022年1月31日 (月) 07:07時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公訴権︵こうそけん︶とは、特定の刑事事件について裁判所に審判を申し立てる︵公訴を提起する=起訴する︶権限・権利。検察権とも言う。
日本においては、原則として、1人1人が独任制の国家機関である検察官のみが国家を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、国家訴追主義︵起訴独占主義・公訴権独占主義とも︶という。
その対義語を、私人訴追主義という。
また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、犯人であることが明らかであっても起訴しないことが出来る制度を、起訴便宜主義と呼ぶ。
参考文献
- 田村公伸「刑事司法と検察」(PDF)『立法と調査』第311号、2010年12月、2頁。