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「公訴権」の版間の差分

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'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。'''検察権'''とも言う。

'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。'''検察権'''とも言う。




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日本においては、原則として1人1人が[[独任制]]の国家機関である[[検察官]]のみが[[国家]]を代表して有し、このように国家・検察官のみが公訴権を独占する制度を、'''[[国家訴追主義]]'''(起訴独占主義・公訴権独占主義とも)という。



その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。

その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。


2023年3月11日 (土) 14:33時点における最新版




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便

参考文献[編集]

  • 田村公伸「刑事司法と検察」(PDF)『立法と調査』第311号、2010年12月、2頁。