「国選弁護制度」の版間の差分
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'''国選弁護制度'''︵こくせんべんごせいど︶とは、刑事手続において本人が貧困などで弁護人を付することができないときに、国が附することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。大別すると、被告人国選弁護と、被疑者国選弁護との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人と呼称する |
'''国選弁護制度'''︵こくせんべんごせいど︶とは、刑事手続において本人が貧困などで弁護人を付することができないときに、国が附することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。大別すると、被告人国選弁護と、被疑者国選弁護との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人と呼称する。
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== 憲法との関係 == |
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<!--interlang(他の言語へのリンク)を貼ります。言語コードのアルファベット順にします。言語コードは、その言語版のウィキペディアを表示し、urlの最初を見てください。(例えば、ドイツ語版は http://de.wikipedia.org/ となっていますので、言語コードは de です)--> |
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[[Category:司法|こくせんへんこにんせいと]] |
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2006年10月7日 (土) 04:23時点における版
国選弁護制度︵こくせんべんごせいど︶とは、刑事手続において本人が貧困などで弁護人を付することができないときに、国が附することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。大別すると、被告人国選弁護と、被疑者国選弁護との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人と呼称する。